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障害年金ってどのような場合に支給されますか。がん治療が継続的に必要な場合、脳梗塞等で寝たきりになり施設に入所する必要となった場合もそれで賄えますか。

質問者からの補足コメント

  • 治療費もそうですが、そもそも日常生活が困難で施設入所が必要な場合、施設の費用もでますか。そんなわけないですか。

      補足日時:2019/08/14 15:27

A 回答 (4件)

障害年金の障害の認定や等級の決定を行なうのは、医師(担当医)ではありません。


また、各自治体が判断するものでも意見書(診断書)によって判断されるものでもありません。
医師が記載した年金専用の所定の診断書に基づいて、日本年金機構が認定・決定するものです。
ただし、年金は、民間の生命保険などと同様にあくまでも「保険」ですから、保険料を一定期間以上納付していないような場合には、どれほど障害が重かろうと門前払いとなってしまいます。請求すらできません。
つまり、ただ単に「障害がある状態だ」というだけで受けられるような物ではありません。

しばしば勘違いされますが、障害とは、病気そのものや病状そのもののことではありません。
したがって、単純に「継続的な治療の必要性があるかないか」「寝たきりかどうか」「施設入所が必要かどうか」などといった事だけで考える、といったものでもありません。
要するに、非常に細かい条件があるため、簡単に回答できるような性質のものではなく、正直、このようなご質問じたいがほとんど意味がありません。年金事務所に出向いて、専門的な相談を受けるべきでしょう。

治療費や施設入所にかかる費用などをすべて行政が負担する、といったようなことはありません。
治療費に関しては、公的医療保険での高額療養費制度によって自己負担上限額を超える部分の負担は必要ありませんが、いずれにしても自己負担は生じます。
施設入所に関しては、障害者支援策(障害者総合支援法など)や介護保険のしくみによって給付が行なわれるものの、その内容には制限・制約があり、すべてのニーズを満たすものにはなりません。プラスアルファの上質なサービスを希望するようならば、やはり、それ相応の自己負担が生じます。
というよりも、そういったサービスを利用する以上は、その対価としての自己負担は当然に必要となってきてしまいます。
そのため、何でもかんでもお上がすべて面倒を見てくれる、といった期待をなさっているのだとしたら、残念ながら、その考えは誤りですし、時には傲慢です。年金でいう保険料負担と同様、一定の自己負担という義務を果たさなければ、サービスの利用という権利を用いることはできないのです。
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障害年金は治療が継続的に必要な場合にでるといったしくみではありません。


年金制度で決めている一定の障害といった状態になったときにでるものです。
治療費をだすとかいうものでもありません。

ただし、いろいろと条件もあり、どんなに障害が重くてもそもそも、納付をほとんどしていない場合のようなときは請求すらできないこともあります。

単純な制度ではないのであなたの質問内容だけでは、可能性はふめいです。

年金事務所へ行き相談されることをおすすめします。
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がん治療が継続的に必要な場合などでも自身で通院できたり生活できる場合は無理じゃないかと思います


知り合いのがん患者は乳がんが骨、肺に転移してますが貰ってないですね、年金以外でも障害者手帳も取れないので薬代の援助もないようで薬代の負担が厳しいと言ってました。

脳梗塞などで寝たきりになったり麻痺して生活に支障が出てるなら貰えると思います
寝たきりはおそらく年金も手帳も貰えるので自治体によっては治療費も無料だと思います
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賄えるかは?です。



参考程度に。

まずは、担当医に相談です。
障害認定、等級認定は医者です。

医者の意見書(診断書)に基づいて、各自治体が判断します。
申請、認定に時間がかかるので、
障害年金を希望されているなら、迅速な行動をおすすめします。
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