No.2
- 回答日時:
飲ませ方によっては,傷害罪(刑法204条)や暴行罪(刑法208条)が成立する可能性はあると思います。
傷害罪についての判例を見ると,「本罪(注:気泡204条の罪)の傷害とは,他人の身体の生的機能を毀損するものである以上,暴行によらず,病毒を他人に感染させる場合にも成立する」(最判昭27年)や,精神的ストレスによる障害を生じさせかねないことを認識しながら連日連夜のアラーム音を大音量で鳴らし続けたことが傷害罪の実行行為に当たるとされた事例(最決平成17年)があります。飲酒によって急性アルコール中毒を引き起こすことがあることは一般に知られていることだと思いますので,飲酒を強いることは,危険性の認識があって行っている(未必の故意がある)と解されるのが普通だと思います。
ただ,店は酒類を提供することはあっても,飲酒を強いることは普通はありません。同席者が罪に問われる可能性はありますが,お店が問われることはないものと思います。
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