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いま入っている保険は,傷害による通院一日につき
4500円もらえるとなっています。

ここでいう「傷害」とはどこまでの範囲を含みますか。
膝をちょっと擦りむいて軽く包帯を巻いた程度でも
病院に行って処置してもらえれば含みますよね。

腰が痛い,足首が痛い,というような場合は,
それが起きた原因がはっきりしていれば該当しますか。
たとえばサッカーをしていて足をひねったとか。

今,原因不明で数日前から左足が痛いのですが,
これではだめですか。

詳しい方,「傷害」の範囲を教えてくださいませ。

A 回答 (3件)

保険における傷害とは、急激に偶然に外からの力で


ケガをしたことを言います
原因不明で足が痛くて、医者に行って外から何かが当たって
痛いとわかれば保険の対象にあるでしょう
https://www.hokennavi.jp/cont/column-sonpo-accid …
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傷害保険におけるケガの条件は、



①急激性
突発的に発生すること。
原因としての事故から結果としてのケガまで、
直接的でタイムラグがないこと。

②偶然性
予知しえない出来事。
原因もしくは結果の発生を予知できない
自らの意思に基づかないこと。

③外来性
ケガの原因が身体の外部からの作用によること。
身体に内在した疾病要因の作用ではないこと。

となります。

>膝をちょっと擦りむいて
①②③該当します。

>腰が痛い,足首が痛い,
③の要因がどうかです。
>サッカーを・・・
なら、②はあやしいですが、
ありえます。

>原因不明で数日前から左足が痛いのですが,
>これではだめですか。
原因を外部こじつければ、条件には適いそうです。

しかし、契約事項で、傷害の『重さ』は規程されていると思いますよ。
『膝を擦りむいた』はダメでしょう。
あと、通院の期間も『重さ』として規程されると思います。

ですから、傷害は上記の3つの条件ですが、
それにより、通院の期間や傷害の重さの条件があることを念頭に、
契約書等を、よくご確認下さい。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/23 12:45

一般的な解釈ではなく、自身が加入している保険会社が「傷害」として認めるかという事が、保険の場合は大事になります。


保険会社が違えば下りなくなるものもありますから、約款を読んでも良くわからないなら、保険会社に問い合わせるのが間違いありません。
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