いちばん失敗した人決定戦

こんにちは。
先日、6-7年間住んでいた東京のアパート(1K・洋室)を引き払って実家に帰ってきた者です。
今日、敷金精算表が郵送されてきました。
その内訳は下記の通りです。

ハウスクリーニング:25,000円
壁クロス貼り替え24m2:28,800円
天井クロス貼り替え10.5m2:12,600円
絨毯洗浄:8,000円
キッチン壁クロス貼り替え11m2:13,200円
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税込み合計:91,980円
敷金:43,000円
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請求金額:48,980円

こちらの金額を5日以内に振り込むようにという通達でした。
立ち退き時は大家は仕事で不在のため、この見積もり業者と話をして、アパートの状態・おおよその見積もりに関して話を聞いてきましたが、そもそもハウスクリーニング代とクロス貼り替え代というのは、私が負担しなくてはいけないものなのでしょうか。
確かに長年住んでおりましたので、クロスは汚れています(電化製品の使用に関する黒ずみ・ポスターを貼り付けたためのピンの穴は私の手によるものですが)。
また、家主負担はその他の修繕費用で180,810円となっておりました。

上記に関しまして、経験者の方・詳しい方からアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

国交省のガイドラインや東京都の条例は、当事者同士が結ぶ契約書より下位に位置します。

また都の条例は2004年10月1日施行ですから、それ以前に締結された契約書に対しては無関係です。何かを主張するときの根拠になりません。ご自分の契約書に何が書かれていることに従ってください。

契約書に、賃借人負担と書かれていればご質問者の負担になります。そう書かれていなければ、ご質問者が負担しなければならないとする根拠はありません。

家主負担が「その他の修繕費用180810円」というのが大雑把すぎて、不明確ですね。

壁や天井を破壊したというわけでもない場合の高額すぎる修繕は「グレードアップ」とみなされますので、入居者負担にはなりません。

まとめますと、まずはご質問者が契約書をよくお読みになって、それに沿って整理すること。次に「その他の修繕費用18万円」についてより詳しい説明を求めること。請求根拠を問いただし、根拠が不明確なものについては支払拒否をなさればよいのです。
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この回答へのお礼

こんばんは。早々のアドバイスありがとうございます。

そうですか・・・とても良い条例なのですが;;、私の場合、無関係のようですね。
家主負担ですが、すみません、ちゃんと見積もりの詳細は書かれています。塗装とか、部品交換とか。ただ、それは明らかに大家で負担すべき項目だと思いますので、大家がそれだけ多額の修繕費用を負担するのだから私もそれなりに負担しなければならない、との比較要素にはならないと考えています。

ありがとうございました^^

お礼日時:2004/12/14 23:19

書かれた内訳を見ると原価償却分もとられているような印象を受けましたが、契約書の内容にもよるのでなんとも言えません。


契約書を確認してみてそれでも納得がいかなければ、質問者さんが現在住んでいる地区の簡易裁判所で裁判をし、はっきりさせることができると思います。
これについては断言できなくて申し訳ないのですが、興味があれば調べてみて下さい。
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この回答へのお礼

こんばんは。早々のアドバイスありがとうございます。

裁判ですか・・・。なるべく時間がかかることはしたくないので、十分調べて、私が納得できる範囲であれば負担するつもりです。
ありがとうございました^^

お礼日時:2004/12/14 23:14

>ハウスクリーニング



これは過去5回の賃貸契約ですべて「借主負担」と契約書に記載がありました。

クロス関係は請求されたことは一度もありません。

>絨毯洗浄
絨毯がはじめからあったのですか?カーテンや絨毯などは衛生上の問題もあるために過去、すべて「置いていく場合は処分費払え」でした。一度だけ大家さんが35万の純毛の絨毯をプレゼントしてくれたのですがさすがにそれは「置いていって」といわれましたが。でもその分の洗浄代なんて取られませんでした。

1ルームであれば3万が妥当な金額だと思うんですが。
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この回答へのお礼

こんばんは。早々のアドバイスありがとうございます。

そうですか・・・ハウスクリーニングは負担しても、クロスは負担しないケースがあるのですね。絨毯洗浄はよくわかりませんが、床が絨毯になっているので、それで勝手に洗浄するのだと思います。これも疑問に思えてきました。参考になりました。

ありがとうございました^^

お礼日時:2004/12/14 23:13

賃貸契約書にはどのように記載されているのでしょうか?



そこに退去時にクロス張替え、部屋のクリーニング等が借主負担になっていた場合は支払わなくてはいけないと思います。(たぶん・・)

しかし明記されていない場合は、通常貸主負担となるはずです。経年変化の汚れは貸主負担です。
以下URLでご確認ください。

参考URL:http://www.chintaihakase.com/sikikin2/index.html
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この回答へのお礼

こんばんは。早々のアドバイスありがとうございます。

賃貸契約書には、原状回復及び明け渡しの項に、「原状回復に関しては、甲(家主)または甲の指定するものが必要と認めた修理または取替え、張替え等を行うものとし、その費用は乙(私)の負担とする」とあります。この場合は、大家が必要としたことに従わざるを得ないのでしょうか。特に、クロスに関しては経年変化の汚れに属するようで、新規条例には「宅地建物取引業者が媒介(仲介)代理を行なう東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用、貸主と直接契約を結ぶ場合は除く)
平成16年10月1日以降、重要事項説明を行う新規賃貸借契約(更新契約は除く)」と記載されております。一度都に問い合わせますね。

ありがとうございました^^

お礼日時:2004/12/14 23:11

こんなページを見つけたのでぜひ一度ご覧ください。


敷金へ清算等、賃貸物件によるトラブルのガイドラインが書いてありました。
クロスの張替え等最小限で遣らなければいけない様なので、よく読んで管理会社等とご相談ください。

参考URL:http://www.toshiseibi2.metro.tokyo.jp/tintai/310 …
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この回答へのお礼

こんばんは。早々のアドバイスありがとうございます。

ガイドラインのご紹介、ありがとうございました。
一度東京都に相談をしてみますね。

ありがとうございました^^

お礼日時:2004/12/14 23:03

確か敷金のうち、壁面や天井のクロス等は居住年数によって償却分があって、借主の負担額はかなり減るはずです。

人が住む以上多少の痛みはあるわけですから…
この手のトラブルは多いので専門の相談センターがあったはずです、私自身は詳しく知らないので、調べてみてください。
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この回答へのお礼

こんばんは。早々のアドバイスありがとうございます。

家主の負担分を伝えてきたということは、それを痛みわけにしてほしいということだと考えています。専門の相談センターを探してみますね。

ありがとうございました^^

お礼日時:2004/12/14 21:14

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