A 回答 (9件)
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No.1
- 回答日時:
返してもらいたいでしょうが無理でしょうね。
雇用契約や就業規則に賃金の増減ができる文言が無ければ。これを機に就業規則に追加しても良いかと。助成金は使わなかったのでしょうか。もっと負担軽減にはなるかと。
No.2
- 回答日時:
最初にそういう約束になってなければダメです。
ただし能力的に問題があるので給与査定を下げるということなら別です。ただこの場合でも、あくまで就業規則や給与規定に定められた範囲内で可能です。
こういうケースでは、教室の学費は社員持ちにしておいて、合格した後で学費相当分を奨励金のような形で戻すのが一般的です。そうすれば社員も必死で頑張ります。
No.3
- 回答日時:
会社命令で行かせたわけですし、「修了前に期限が切れたら一部負担」という念書でも取ってなければ無理でしょう。
(その念書自体が法律的に有効か分かりませんが)パソコン教室がある日は業務負担を軽減するなどして行きやすいようにして、尚且つ「今日は仕事もある程度でキリをつけてパソコン教室に行ってね」と指示したにもかかわらず、あまり行かなかったとか、明らかに積極性が欠けていたと見なせるなら、賞与や昇給を減額するなどの方法はあるかもしれないですけどね。
その場合でも、パソコン教室代全額は難しいかなと思います。
No.5
- 回答日時:
会社とその従業員の間で関係規約を結んでいれば、
その規約に従い、返還請求ができます。
例えば、
規定時間内は、就業時間内(有給)、費用は会社負担、
規定時間超過分は、就業時間外(無給)、費用は会社当人折半、
終了証なく終わった場合は、会社負担(有給、費用)の半額を当人負担とする(返還する)、
など。
弊社でも業務上に必要は講習会がありますが、
例えば英会話では、終業後の時間外開催(無給)、講師や場所代は会社負担、
で実施されています。
修了試験はありますが、これは講師側の効果確認と言う位置づけであり、
個人に対してはその評価ではなく参考程度です。
ご参考まで。
No.6
- 回答日時:
誰にでも得手不得手がありますから、強制しても難しいでしょう。
会社の命令で行かせたのであれば、それは賃金対象になります。通っている時間も、会社の業務命令ですから本人が行きたくて行っている訳ではありません。
当人の希望があり、では、補助しましょう、というならもうちょっと話は違ってきますがね。
終了しなかった場合に会社負担分を有料にする、というのは賠償予定ですから違法です。もうちょっと工夫が必要ですね。
業務命令の責任という事を考えられた方が良いです。
賃金を払うからこそ、業務命令が命令として有効になるのです。払わないとかミスったら返せ、というのは雇用契約ではありません。
外の教室へ通うのであれば、通勤経路からの逸脱になり労災も危ういかもしれません。業務命令であればそこも会社の業務内ですから労災の対象にできます。そして、業務内であれば賃金を払わなければならないのです。それが雇用契約。
No.8
- 回答日時:
仕事中に行ったという事は、彼に業務の一環として行かせたわけですので、例えスクールとしてもそれは立派な業務です。
それが結果的に負の結果だとしても指示をした会社の責任です。あなたは、仕事上の問題というより個人の感情論でモノゴトを見てしまっているように思います。
もちろん、皆さんはその事を理解しています。同じ良識を持った人なので。
ただ、業務上ともなると、これは契約上の関係でも考えなければいけません。
今回の問題は、彼を管理しきれなかった上司の問題と、彼への適材適所な業務内容の検討、労働者として業務遂行とその責任かと思います。
契約上、できる事があれば減給なり、改めてスキルを身につけされるなり、適材適所の場を課すなり、契約上、あえて故意に業務をしなかったとするならば労働者としての責任が果たせていないと解雇するなり、次のステップを考えるしかありません。
No.9
- 回答日時:
補足ありがとうございます。
そうですか。勤務時間中ですか。。。
最初から期限内に受講修了しないと一部負担とか取り決めがあれば可能かもしれないですが、それが無ければやはり難しいかなと思います。
「勤務時間中に行ってもいい」と「勤務時間中に行け」とでは意味合いが変わってきますが、後者なら業務命令違反ですし、「自腹で行く」とウソ言って結局行かないわけですから、給料下げてもいいかもしれないですね。
(自腹で修了すれば戻すとか)
もちろん、他の従業員に影響があったらマズいので、慎重にならないといけませんが。
会社の体力(資金力)にもよりますが、私なら始末書くらいは取りますね。
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