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こんにちは

うちの会社は等級と号棒により給与がかわります
等級は6段階、号棒は各等級に付き100号棒まで

等級が上がると前の等級の号棒にかかわらず、1号棒から始まります。

通常、等級があがれば給与は上がるのですが、稀に下がるという自体も発生するようです
2等級90号棒以上だと3等級6号棒より給与は高いそうです

多くの方が、40〜50号棒ぐらいで次の等級に上がるので、騒がれることはほとんどないのですが、このように昇格したにもかかわらず、給与(時給)が下がるのは法律上問題ないですか?

A 回答 (9件)

労働基準監督署に届けて受理されているなら法的には問題ないのでしょう。


(従業員が常時10人以上の事業所では届出する義務があります)

現実に上の級の1号棒より給料が高い人が昇級した実績はあるのでしょうか?
役職定年等で降級しても給料を維持するためにそのような制度になっているなら問題は無いはずです。
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ありますよ。


給与の等級の考え方は基本的に「その仕事内容に従事する者:責任範囲」で等の区分があり、経験年数や実績評価で「級」の部分が上がっていくのですから。
前の「等」にあたる仕事内容や責任範囲では年数などで上り詰めて頭打ちに近いところまで行ったけど、「等」が昇格して新たな査定評価になれば、まずそのなかの底辺らへんの「級」から始まりますから。

学校でいえば、小学校では学年トップの秀才で突き抜けてたけど、中学に入ったら1年生で周りと同じくらいのスタート位置に戻されますので、大体、そういう考え方です。

当然、新しい「等」では前の「等」よりも上がっていける「級」が圧倒的に増えるので、数年もすればすぐに前の報酬内容を追い抜きます。
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等級の移動で 直近の給料に合わせるということは有ります、


例えば200千円の給料が 別な等級に移る際に号数で202千円と199千円しかなかったら 近い方の199千円にするということは有ります。もちろん その旨給与規定に記載されていることが前提ですが
さすがに 1号まで戻ることはないでしょう
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制度設計の詳細が判りませんと、確実なことは言えませんが。


「稀」と言う程度であれば、法律上も容認される範囲かも知れませんが、基本的には好ましい状況ではありません。

まず、管理職への昇格などを除けば、「昇格して賃金が下がる」と言うのは、基本的にはダメです。
そもそも昇格などとは無関係に、労基法等は「労働者の賃金が下がる」と言う状況には、全く寛大ではありませんので。

明らかに労働負荷が軽減されるなど、明確な根拠があれば別ですが・・。
常識的に考えて、昇格して負荷が軽減するなど、まず有り得ません。
言い換えれば、賃下げには明確な根拠が必要です。

一方、「2等級90号棒以上だと3等級6号棒より給与は高い」の方は、たちまち問題ではないかも知れません。
たとえば質問の状況が、「ベテラン2等級」と「新米3等級」(年齢もベテラン2等級が上)と言う設定であれば、特に珍しい話でもないです。

ただ、そこで制度設計が絡んできます。
たとえば、「新米3等級」が、現在の「ベテラン2等級」の年齢に達した際には、特別な事情がない限り、「当時のベテラン2等級の給与より高い」と言う状態が担保されている必要があると考えます。

それが担保されている制度じゃなければ、「昇格に意味がない」どこりか、「害がある」と言うことになってしまいますから。
法律問題以前に、会社として、従業員のモチベーションが維持できないです。
従い、さすがにそんな制度ではないのでは?とは思います。

また、昇格前より低賃金化する期間が、余り長いと、違法に認定される可能性はありそうです。
私見ながら、1年後くらいには、少なくとも元の賃金に戻る必要があろうかと思いますし、「3年の平均で見たら、賃上げになっていた」と言う形であるべきでしょうね。
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はじめまして



等級別の給与表を作成している企業は一般的ですね。
ですが、普通昇格する場合は、直近上位の号が適用されますので、下がるようなことはないです。
昇格したら新たに1号俸からはじまるなんて聞いたことがありません。

昇格したにもかからず給料がさがるというのは、法律上問題はならないですね。
労働者に、あらたに「不利な労働条件」に変更するというのなら問題です。
しかし就業規則などに明記されて、それで運用されているのなら適法といわざるを得ません。

もっとも、法律上は問題がなくてもモチベーションがさがりますね。
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>等級が上がると前の等級の号棒にかかわらず、1号棒から始まります。



会社によって違うのかもしれませんが、そこが良くわかりません。
一般的には昇格して等級が上がったときは、1号俸からではなくて
以前の金額と同じか少し上の号俸から始まると思いますが?
会社の担当者に聞いてみたらどうでしょうか?
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問題ありません。

等級と号俸は別です。
会社により等級下でも号俸は高給にしている場合もあります。
但し、課長は何等級部長は何等級と定めています。つまり出世しようとすれば昇格しないとダメという規定です。
月額給与は下でも、年収は上になるように調整します。月額給与は一般職の方が多くても、賞与等年収は管理職が上としている会社が多いです。
一時的給与が下がっても、次のステップアップの為に冷静になっては。
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多くの会社では課長以上が管理職で、係長から昇格すると


残業が付かなくなり、残業の多かった人は月給が下がります。
課長以上は、自宅にいても仕事したりで公私の区別がつかない
という理由です。
法律上問題ないと思います。
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法律的には、問題ありませんが、その人の精神に問題が


生じるのでは?
やはり仕事をする上で何よりも大事なのが、モチベーション。
そうなれば、やる気も下がりますよね。
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