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No.2
- 回答日時:
本人から財布等取り上げて、免許証やマイナンバーカード等の
身分証明書を許可なく、無理やり見たらどの様な犯罪が成立しますか?
↑
暴行罪が成立します。
見ただけなら、窃盗は無理だと思います。
刑事、民事両観点から教えて下さい。
↑
民事は、不法行為による損害賠償ですが、
見ただけでは損害はありませんので
賠償は難しいです。
その後、それによって何らかの損害が発生
すれば、その損害賠償請求が可能になります。
しかし、暴行されていますから、精神的な損害を
受けた、ということで慰謝料の請求が
可能になります。
たいした金額ではないでしょうが。
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財布等、本人から直接奪うわけでなく、バックから勝手に取って免許証やマイナンバーカードを見るといった感じです。
それも暴行罪なのでしょうか?
また、バックから勝手に身分証明書を取り上げ見る行為に犯罪性はありますか?