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著作・肖像権などについて教えて下さい。

最近、私はジャニーズファンの方とお話したり繋がれる場所がほしくてインスタグラムを始めました。
そのために、ジャニーズの写真などを投稿してきっかけを作ろうと思ったのですが、当たり前かもしれませんが肖像権などに引っかかってしまいますよね?

同じくファンの多くの方は写真や番組の動画などたくさんあげていらっしゃいますが、その方たちは処置されてないようですよね。多分処置しきれないほど多いからでしょうか。

「引用」という形でも、撮った側や、事務所、番組側から許可を得ていないと駄目ですよね。
「この写真よくない?!」と共有するためにも、リンク元(URLなど)を貼っても、どんな形であれ写真などをこちらから提示する行為自体がいけないという認識でよろしいのでしょうか。

また、人物の写真が写っているポスターやうちわ、ポストカードや商品を、自分が写真に撮ったものをUPすることも違法だったりしますか?

無知なもので、どなたか優しく教えて下さる方がいらっしゃれば、よろしくお願いいたします。。

A 回答 (5件)

>権利を侵している、けれど宣伝になる(?)というところがまだ曖昧です(汗)


 バン●●だったか角●だったか忘れましたが、
「放送していない番組のDVDがアメリカで売れている」という現象を調べたら
 動画サイトに違法にアップされていた。
 その結果、動画を削除させるよりもそのまま宣伝として活用した方が利益になる、
 と判断し放置し売上を伸ばしたそうです。

関心を引き付けておくことが大事です。
インスタなどから頂戴されても実害は無い。
関心を引き続けさせていれば資金が出来た時点でグッズを買う訳です。

何でも「お金を払わなきゃ情報すら手に入らない」となれば
「他の対象に流れる」というのが現実です。
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>その方たちは処置されてないようですよね。

多分処置しきれないほど多いからでしょうか。
 いいえ、宣伝になるから放置されているだけです。
 取り締まって肖像権使用料を回収するより、無料で宣伝してくれる方が
 現実的に「儲かる」というビジネス判断です。

>自分が写真に撮ったものをUPすることも違法だったりしますか?
 著作権は撮影者(自分)にあるからアップは出来るものの
 肖像権に関してはNG。
 しかし、営利目的でなければ「被写体側に被害が無いのでスルーされる」のが現実。
 被害額ゼロ円ですからね、訴訟を起こしたところで「0円賠償しろ!」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
宣伝になるからといっても、侵していることには変わりはないため、UPしてもいい、ということにはならないですよね。。権利を侵している、けれど宣伝になる(?)というところがまだ曖昧です(汗)
何度も失礼します(汗)

お礼日時:2019/10/07 23:08

>「この写真よくない?!」と共有するためにも、リンク元(URLなど)を貼っても、どんな形であれ写真などをこちらから提示する行為自体がいけないという認識でよろしいのでしょうか。



まあ,おおむねそのとおりです。

ジャニーズ等のタレントの肖像は,著作権法に規定する著作物(「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」著作権法2条1項1号)ではありません(著作権であれば譲渡できますが,肖像は譲渡できません)ので,著作権法で保護されるものではありません。
ですがその肖像そのものに財産的価値が認められます。無断使用・不正使用はその財産的価値の侵害に当たるので,それを侵害されたタレントやプロダクションは損害賠償請求をすることができます(パブリシティ権の侵害として訴えられることになるでしょう)。
TV番組自体は著作物にあたり,著作権が認められますので,これを侵害すると著作権法違反に問われます。TVCM等にあるように「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(著作権法119条1項)されますし,それとは別に著作権者が損害賠償請求をすることもできます。楽曲も著作物ですので,著作権法の保護対象です。

ただ,著作権もパブリシティ権も,被害者が訴えなければ顕在化しません。侵害が起きている(その侵害により経済的損害が生じている場合もあります。たとえば写真をUPされてしまったことにより,グッズの売り上げが少なくなってしまうとか)ことがわかっても,費用対効果であきらめる場合も相当数あることが予想されます。

ですが。
「応援するタレント等が損害を受けるような行為をすること」が,「本当のファンの行うこと」でしょうか?
むしろ逆ではないですか?
えせファンであるならば,自分の満足のために,タレントの利益なんて無視するでしょう。タレントのことを「好き」「推し」なんて言っているのは口だけで,実はタレントのことなんてどうでもいい,自分を飾るアクセサリ程度にしか思っていないのでしょう。
でも本当のファンであるならば,好きなタレントのこともちゃんと考えているはずです。応援したいなら,そのタレントの利益になるような行動をすべきなのではないでしょうか?

応援している様子をUPするだけであれば,その行為がタレントに損害を及ぼすことにはなりません。写真に偶然にグッズが映りこんでしまうこともあるでしょうが,その写真のメインがファンであり,グッズ等は単なる風景の一部のような状態であれば,それも権利侵害には当たらないと思います。
ファンを自称するなら,そのあたりをわきまえて行動するといいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今の所、まだはっきりとしていないので写真など投稿しないままです。やはり自分としても、違法だと意識を持ったまま利用するのには抵抗があります。。万が一これから投稿するようなことがあれば、写真やグッズを決してメインにしないように注意します。

お礼日時:2019/10/07 23:17

引用の意味が一般に誤解されている現状があります。



第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

本来は著作権は著作権者に認められているのですが、例外として、ある条件を満たせば、<例外として>許諾無しに自由に使えます。
なぜこういう例外があるかと言えば、ある著作物を基にしたある活用が、社会に利益がもたらされるからという理由です。
たとえば、報道はニュースでおなじみですが、批評は、その著作物について良い点悪い点など評価するなど。研究は、他の研究論文を参考に新しい知見をもたらすなどの意味があります。
また出典等の明記なども必要です。

ですから、写真やポスターなどご自分がコピーするだけなら、明らかな権利侵害になります。複製だけでなく、新しいことを付け加えれば新たな著作物にはなります。世の中には単なるコピーを引用と称して勝手に使う例が多いですね。もちろん権利侵害です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
拾い画です!と言っておけばいいみたいな方も多くて、他の方に転載されないように図々しく画像の隅に自分のサインなんか入れたりしちゃってて、無断転載してるのはあなたでは、、?なんて度々思うことがあります。また、フォロワーのためだという言い訳でPVも無料配布している方もいらっしゃいます。これらは完全にアウトですよね。。宣伝効果には当たるのかな、。通報しても意味ないですか?

また、もう一つお伺いしたいのですが、先日嵐がハリウッドにいたと目撃情報があったのですが、現地の方が嵐を撮ってTwitterにあげた写真を、また別の人がインスタでその写真をUPしているのはいかがなものでしょうか。そのインスタでUPしている方によると、現地で撮った人(それをTwitterにあげた人)が転載してもいいとOKもらったから引用してる!などと言っています。
盗撮の上に権利侵害など、重なりまくってるようなのですがこれも侵害にあたるのではないでしょうか。。?!

拙い長文失礼しました(汗)どうしても認識しておきたくて。

お礼日時:2019/10/07 23:31

前提として、他人の著作物を自分のWEBサイトに掲載したいと思ったら、著作権者に許可を得る必要があります。


写真や番組の動画は、自分で撮ったものではなく、誰かが作った物ですよね


解り易いサイト
http://vimclip.jp/copyright-picture-video/
https://www.huffingtonpost.jp/2017/09/19/ldh-sns …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
サイトの中の、「①引用部分とそれ以外の部分が明確に区別されている

画像や動画を引用する場合にはあまり気にすることはありませんが、テキスト部分や他の画像や背景、サイトデザインなどと明確に異なっていることが必要です。」
という文の意味が少し理解できなかったのですが、例えばどのようなことでしょうか?

また、サイトの通り引用という形で条件を満たしてOKなら、この写真がかっこよいということを伝えたいから写真を貼る ということで主従関係は成立しているのでしょうか?

お礼日時:2019/09/25 00:21

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