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勤務時間についてです。
朝8時30分から夕方17時までが勤務時間です。
休憩時間は45分です。
週6日勤務で土曜日だけは4時間勤務です。
私の計算では週44時間勤務になったのですが
間違えてますか?

月1くらい平日休みがあるのですが
それでチャラにしているのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

週44時間なら、特例措置対象事業場に該当しているのではないでしょうか?


https://www.sr-consultant.net/tokureisoti44h.html

1年単位の変形労働時間制などは、ずっと44時間で働かせることはできません。
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7.75x5+4=42.25


週40じかんとして、、、
4週間につき2.25x4で9時間あまる

>月1くらい平日休みがあるのですが
>それでチャラにしているのでしょうか?

そうなんだと思う。
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年単位の変形労働制だと色々できる。


お盆や正月休みはないのかな?
年間平均で1週間の労働時間が40時間以内なら問題ない。
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あなたの労働時間は週42時間45分です。



平日は拘束8時間30分から休憩45分をひいた1日7.75h、465分(7時間45分)が労働時間なので、5日で38.75h(2325分)+土曜日4h(240分)加算すると42.75h(2565分)になります。

小数点以下は60分の何%の計算になるので、60分の75%=45分です。

42.75hが4週で171時間になりますが、労働基準の168時間にするには超過した3時間を1日休む事で帳尻が合っています。

安心して下さい。
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