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例えば毎月1日を起算日とする暦月ごとの1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、4週4日の法定休日はどのように管理すればよいのでしょうか?
2月は28日なので問題はないのですが、30日や31日の月は4週=28日なので端数が出てしまいます。
この場合4日の休日を与えるだけでは足りませんよね?
1か月単位の変形労働時間制と法定休日の起算日を同一にしたい理由は、賃金計算期間と合わせることで残業時間や休日出勤の計算がやり易くなるからです。
実際、繁忙期には4週4日の法定休日を確保できずに休日出勤ということもあり得ます。
アドバイスや就業規則への記載例など何でも良いので教えて頂けたら助かります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>どこまでが1.25増でどこからが1.35増になるのか



拙答をベースにして回答すると、
1日~28日までは、実際休ませた休日+135%で払う日が、あわせて4日あればよい。
29日~31日までは、実際休ませる休日が1日か、135%で払う日1日どちらかあればよい。(この期間は4日でなく3日に訂正します。)

125%は、上で払った時間以外の労働時間から、変形労働制の時間外算出方法でもとめた時数分に払えばよい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
こちらの回答で今後の指針が見えてきました。
運用していくうちに新たな問題が出てくると思いますが、その際はまた質問させて頂くので宜しくお願い致します。

お礼日時:2009/06/13 23:54

ご構想のどこかに本質的な誤解があると思います。

少なくとも、
>繁忙期には4週4日の法定休日を確保できずに休日出勤ということもあり得ます。
このコメントは(単なる書き間違いでないとしたら)矛盾しています。
法律的には「法定休日」に出勤するから「休日出勤」ですね。
1週1日(あるいは4週4日)与えられるべき休日に勤務させれば休日手当が必要なのはさておき、すでに「休日」自体は存在しているのですが。

この回答への補足

ありがとうございます。
回答を拝見させて頂いて理解するのに時間がかかりました。
おっしゃるとおり休日自体は存在していますね。
私の質問の仕方が悪かったようです。
4週4日の法定休日に勤務すれば休日手当が必要なのは一目瞭然でわかりやすいのですが、賃金計算をやり易くする為に「4週4日」を崩し「30日○日」「31日○日」のような形態にしたかったので、なにか良い管理の方法や就業規則への記載例などを知りたかったのです。
どこまでが1.25増でどこからが1.35増になるのかなどがわからなかったので質問させて頂きました。
また、同じような問題をかかえている会社があればどのように管理しているのか教えて頂きたく思いました。
しかし、皆さんの回答を参考にさせて頂いて起算日を同一にすること自体に無理があるとわかりました。
質問をしておきながら私もまだ1か月単位の変形労働時間制と法定休日についての理解が曖昧ですので、この補足もまた矛盾しているかもしれません。
もし不明な点やがわかりにくい点がございましたら再度補足要求をお願い致します。

補足日時:2009/06/11 00:19
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/06/13 23:52

>1か月単位の変形労働時間制と法定休日の起算日を同一にしたい



これ自体無理があります。労働時間計算は暦月でまわり、休日付与は4週でまわっています。本来は参考URLにあるように2本立てで管理すべきです。

毎月1日に両方ちゃらにすると、29日から31日までに休日を付与しないですむ、週休制の逸脱とみなされかねません。その4日間に、必ず1休日を設定するか、1勤務日を休日労働として135%の割増賃金支払いをするかして回避するべきと思われます。

参考URL:http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0905_1.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
URLを参考にさせて頂いきましたが2本立ては無理のようですね・・・。
就業規則上では4週間に4日以上休日を与える旨を記載して、実務的には1か月に5日休日を与えれば法律上問題はないのでしょうか?
お時間がございましたら宜しくお願い致します。

補足日時:2009/06/11 00:00
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/06/13 23:51

検索を掛ければ色々と参考文献が揃えられると思います。



http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/w …

こちらなどは如何でしょうか?

で、労働法では原則1週間で1日以上、4週間で4日以上の休日(法定休日)を取得させるとありますね。

つまりは、1ヶ月単位でも前の月の最後の休日から1週間以内に1日以上、
4週間に4日以上の休日を織り込んだ制度にする必要があります。

例えば就業規則に休日という条文を設け、
休日は原則として1週間に1日以上、4週間で4日以上とし、毎月の勤務予定表で定めるとする。
とかして、実際には勤務表にて管理をすることになるでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
就業規則上では4週間に4日以上休日を与える旨を記載して、実務的には1か月に5日休日を与えれば法律上問題はないのでしょうか?
お時間がございましたら宜しくお願い致します。

補足日時:2009/06/10 23:57
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/06/13 23:51

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