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知り合いが交通費の水ましをしています。
半年くらいしているらしく、だいたい一万円ほど水増し
しているそうです。

こういった不正行為は会社にばれないのでしょうか。

ばれるとしたらどういったことが原因になるのでしょうか。
ばれたらクビ?それともその分だけ会社に返すといった
ケースバイケースでしょうか

A 回答 (10件)

企業によって変わります。


1.詐欺罪で告訴の上で懲戒解雇。
2.水増し分の返済だけで、済ませる。
人事課で通常では、住居地から勤務先までの最短料金で計算されるはずです。
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交通費は実費支給が原則です。

私のいた会社では 通勤交通費は 定期券確認のうえ支給です。
いずれにせよバレて 最悪の場合はクビか 社内で金に汚い奴とのうわさが立ち 辞めざるを得なくなります。
今のうちに止めるよう注意してあげましょう。知り合いといっているけど 自分のことじゃないでしょうね
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知り合いが交通費の水ましをしています。


半年くらいしているらしく、だいたい一万円ほど水増し
しているそうです。
 ↑
どういう方法かにもよりますが、
一般には詐欺になります。



こういった不正行為は会社にばれないのでしょうか。
 ↑
バレますよ。
調べるのは簡単ですから、担当者や方針が
変れば一発でバレます。



ばれるとしたらどういったことが原因になるのでしょうか。
 ↑
前述しましたが、担当者が変る、という
のが多いですね。



ばれたらクビ?それともその分だけ会社に返すといった
ケースバイケースでしょうか
 ↑
ケースバイケースです。
最悪は警察沙汰にされ、懲戒解雇になり、
その分に利息をつけて返すことになります。
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カラ出張は、ほぼ懲戒免職ですね。



経路偽装は偽装の程度と会社のルールによります。悪質な場合は最悪懲戒免職の可能性がありますが、業務はきちんと行っていて、会社が認めている旅費交通費を使いきらずに節約した(例えば、一部経路を歩いたとか、特急使用が認められていても普通を利用して特急料金をちょろまかした等)場合は、会社が受けた実質的な損害はあまりないので、処罰と賠償請求はされますが、懲戒免職までは普通ならないと思います。

発覚ですが、通勤経路の偽装は目撃証言から足がつくことが多いようですね。出張旅費の経路偽装は、領収書を偽造でもしない限りは摘発は困難なのですが、たまたまその日は運休していたのに、その経路を使ったことになっていたために発覚した事例があります。
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交通費を調べようと思えばネットで出来ますからね。

あとは疑われるかどうかと、言ったところ。

交通費の不正請求は詐欺にあたり刑法第246条の罪になります。
 刑法第246条(詐欺)
  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑事犯罪と、会社での処罰と、返済とはまったく別です。どう処罰されるかは会社の規定(就業規則など)によりますし、返済がどうなるか(どうするか)は民事(民法と民事訴訟法)です。

たとえば詐欺罪で裁判になり、懲役1年執行猶予2年になったとして、会社の規定で懲役刑を食らった人は懲戒解雇にする、と決められていれば、クビでしょう。返済をどうするかは本人次第です。たとえば民事訴訟で敗訴し、不正全額(3年以上前のことは時効として)の50万円を返せとの判決が確定しても、返済しなくても刑事犯にはなりません(いつまでも返済を迫られるでしょうが)。
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監査が入ればバレますよね。


また会社にバレなくても、
税務調査で税務署から指摘され
バレる場合ありますよ。
横領は大概クビです。
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バレる可能性はありますが、可能性は方法によると思います。


額から考えると、領収書の添付が求められない範囲で安い方法を積み重ねるだとしているのでしょうね。
その場合は、証拠を掴むの難しく現行犯で見つからないとバレる可能性は低いでしょうね。

ただバレた場合は、返還を求められるのは当然でしょう。
また、処分の度合いですがその金額であればクビはあり得ません。解雇するには不正が軽いです。
ただし、社内評価は落ちますから昇進や賞与査定などで一定レベルの低評価は受け入れざる負えないでしょうね。

まあ、普通の感覚としてはその額なら訓戒などで済むと思います。
減給もすこしやりすぎで逆に争うと会社が負けると思います。
もちろん、バレた結果によりそのほかの余罪も明るみになれば処分の程度は変わります。
だいたい、今回のようなセコイ事をしている人は余罪があるもので調べれば色々と埃がたつはずですので。
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全く問題ないです。


会社が交通費として支給してるのですから
例えば電車に乗らないで歩いても問題ないです。
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半年で1万円なら、安売りチケット使用で差額を懐に入れているぐらいでしょう。


大昔アメリカの大統領もマイレージの収入が問題になっていましたが、
本人が努力して得たポイント等の利益は水増しとは言えません。
公共交通機関を使わないで、健康のために歩く人もいます。
書類上問題がなければ、会社も税務署も動き出すことはないでしょう。
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水増しの具体的な方法が分かりませんが、


もし事実と分ければ、会社のお金を騙して取る「詐欺行為」ですから、立派な犯罪になります。
社内規定による厳正な処分が下されると思います。
悪質であれば、警察に被害届が出されることもあるでしょう。
その場合は、確実に懲戒免職、つまりクビになります。
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