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仕事で何をしたらクビにさせられますか?

A 回答 (6件)

トヨタは遅刻1回でクビと営業マンから直接聞きました。

同僚でクビはスキャンダル。顧客に手を出した。
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会社に重大な損失・損害を与えたり、業務に重大な支障をきたすような行動とか、職場環境や秩序を乱すようなことをして、円滑な仕事の遂行ができない状態にした場合は解雇となります。

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会社による。



その会社にとって不利益だと判断されればクビです。
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貴方が勤める会社が定める就業規則に罰則規定が定められています。


その中の最も重い処分が、懲戒免職です。
具体例が書かれていますので、読んでください。
一般的には、犯罪行為を犯して逮捕された場合などが該当します。
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刑事罰・破廉恥罪等で会社の名誉を著しく損なうような事案が表面化した場合


悪質な横領等会社に実損を与えた場合
マスコミ等に良くない事案で写真実名が出た場合
他会社がそれ相応と判断した場合など
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労働基準法では、10名以上の事業所であれば「就業規則」を定めなけれならないとされており、大抵は、その中の「懲戒」という項目に『次の場合には解雇する』と定めてますね。


 ⇒該当した際に解雇連の乱用と言われないために。


思いつくものを書くと
①禁固以上の刑事罰が確定した。
②会社の信用を著しく毀損した。
③会社の規定を無視し、会社に多大な損害を与えた。
④けん責や出勤停止を何度も食らったが、一向に改善しない。
 ⇒ちょっと事例は脚色しますが、「私のブログには100万人のフォロワーが居て、私が勧めた商品はよく売れる。だからあんた(上司や会社)の方針には従う必要はない」と言って、会社が指定した顧客に対する営業活動を拒否した人を解雇しても有効という通達がある。
⑤無断で一定期間休んだ。
 ⇒事例は異なりますが、『時事通信社事件』を検索してください。
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