当て逃げでも、道路での当て逃げは処罰の対象になるのに、駐車場での当て逃げは、処罰されない法律なのですね?
今回、初めて知って日本の矛盾した法律にがっかりしました。。
今のこの法律で、他に訴える事は出来ないのでしょうか?
何ヶ月かかっても、警察は探してくれず自分でやっと犯人を割り出しました。
はっきりいって、警察も訴えたいくらいです!
ナンバーが分かっていたにもかかわらず、
「該当車両は無い!!」
と断言していたので、陸運局へ出向き自ら調べ、犯人を割り出し、問いつめたところ、犯行を認めました。
明らかに、警察は捜査してくれていなかったわけです。
でも、警察はこの御時世訴える事などできるわけがありません。。残念ながら。。。
一番の発端である、当て逃げ犯を処罰するしか無いと思いました。
良いアドバイスをいただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
当て逃げというよりも、器物破損罪で、りっぱな犯罪ですよね。
その相手は、修理代を払ってくれたのでしょうか。
もし、払ってくれたのなら、警察に言っても、それ以上は進展しないと思います。
払ってもらえないのでしたら、相手もわかっているのですし、器物破損罪として警察に訴えた方が良いと思います。
今までの警察の経緯が納得できないのでしたら、警察署ではなく、警視庁(県警本部)へ苦情を申し出たらどうでしょうか。
この回答への補足
まず、今の時点では保険屋に任せました。修理費自体は請求出来ると思います。
警察ですが、公聴2課という所にまで電話しましたが全然駄目でした。
本当に、警察って信用できません。
捜査していれば、もっと早くに見つかっていたのも関わらず、該当車両は1台もありません!ですよ~
ナンバーどころか、車種、色、特徴までわかっていたのに探してくれないんですよ!!
捜査していません、って言ってれば嘘では無いですが、夜も寝ないで探しています、見つかりません!で、私が見つけたんですから、虚偽の報告じゃないんでしょうか?
それでも、まかり通る警察どうなってるんでしょう?
ご意見ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
おはようございます。
少し誤解されているように思います。#1さんの補足になりますが、駐車場は私有地ですから、交通事故があっても、道路交通法は適用されないと思いますが、十分な器物破損になります。つまり犯罪です。交通違反ではなく、器物は損で届けを出しましょう。つまり、警察内部でも所管が違いますから、対応がギクシャクしたんじゃないでしょうか。
警察の捜査の怠慢がよくニュースになっていますから、警察もそういった点は敏感になっていると思います。所轄の警察で埒が明かなかったら、警察本部に相談する窓口が必ず置かれていますから、そちらに相談しましょう。
ちなみに、私の経験ですが、会社のお客さん用の駐車場で器物をは損した方がいたんですが(駐車場のゲートにぶつかりは損しちゃったんです)、警察を呼んだら来てくれ、現場検証をしてくれましたよ。結局は示談がまとまったので、告訴はしませんでしたが。(ちなみにその警察は、一年ほど前に職務怠慢で散々マスコミにたたかれた事があります。そういったこともあったのかもしれません)。
以前は、警察は民事不介入を言い訳に、そういった事件に関わる事に消極的でしたが、桶川ストーカー事件依頼、そういった面での対応も変わってきています。あなたのところは、そういった対応が遅れているんじゃないでしょうか。私の県では、各警察に民事も含めた、相談担当の係長が各所に置かれていて、いろいろな相談に乗ってくれます。近隣の迷惑行為にも対応してくれます。今までの警察でしたら、「近所の話は近所同士で解決してくれ」と相手にしてくれなかったと思います。
泣き寝入りしない事が、警察の意識を変えるのには大切だと思います。
ご回答ありがとうございます。
近々警察の偉い方が謝罪に来る様です。
怠慢という事が、外部に知られたく無いせいでしょうか?
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
法的な部分ですが
「故意ではない」と相手が言えば器物破損は罪として成立
しない可能性がありますので微妙ですね。
今回のケースはあくまでも民事で解決するしかないと思い
ます。
一つ気になったのは>今の時点では保険屋に任せました。
ですが貴方の保険屋さん?好意で動いてくれてるって事かな?
そうでないとすると相手保険会社等が出てきたら貴方にも
過失を主張されるかもしれませんね。
極端な事を言うと貴方が少しでも動いていたら双方同過失
の原則を主張してくるかも・・・道交法適用外ですから優先
等はソコにはないと解釈される場合があります。
最近は私有地ウンヌンについては曖昧で当方も困ってますが・・・。
こっちの保険屋は、関係なかったみたいです。。。
ちなみに、自分は車には乗っていませんでした。
買い物から帰ってきたら、ぶつけられていました。。。
民事ですか。。。わかりました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
何人かの方が言われていますが、器物損壊罪は故意に人の物を損壊することであり、いわゆる「当て逃げ」は器物損壊罪ではありません(もっとも、故意に車をぶつけたら該当しますが、これは特殊なケースで、通常は余り想定しないものです)。
次に、交通事故における措置義務違反は、確かに道路上における交通事故を想定しますから、道路以外の場所で事故を起こしても、交通事故とはならず、当然措置義務違反も成立しません。
ただ、問題は、ここで「道路」とは何を指すかです。道路交通法では、「道路法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」と規定されています。ここでの「一般交通の用に供するその他の場所」というのが曲者です。私道のほか、道路の体裁はなしていないが、広場、大学の構内の道路、公園内の通路等で、それが一般交通の用に供され開放され、現に一般交通の用に客観的にも使用されている場所、と解釈されています。そして、判例によると、駐車場内の中央車路は「開放され…」の要件に該当すれば、ここでいう「道路」に該当する、というのです。
ということは、駐車場内でも、以上の条件に合致すれば交通事故であり、当て逃げも成立する、ということになります。現に、駐車場内で警察が交通事故の実況見分をしょっちゅうやっていますし、駐車場内での当て逃げ事件捜査をしているのを見た事もあります。
もし、質問者さんの出来事がこれに該当しなければ、純粋に民事的なものであり、警察は介入できないことになります。だから、その場合は、警察の怠慢と言うより、法の整備がなされていないという問題です。一方、当て逃げ事件に該当するのなら、捜査を怠った警察の怠慢、ということです。
ところで、
>一番の発端である、当て逃げ犯を処罰するしか無いと思いました。
とお書きになっていますが、犯罪が成立しない(とお考え)のに、どうやって処罰される予定だったのでしょうか?犯罪が成立しなければ、警察も動きようがありません(警察も法律に従って動きますから、質問者さん自身「日本の矛盾した法律にがっかり」と言われているのに、「動きようのない」警察を訴えたい、という理由が分かりません)。
保険屋さんはどのように言われたのでしょうか?駐車場内の事故は保険も適用されるはずですが。質問者さんの「矛盾した法律にがっかり」とお考えになった根拠(及びご自身の今回の被害がどの法令にも該当しないとお考えになった理由)がちょっと分からないのですが。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
大まかに説明致しますとまず、私の場合、アミューズメント施設の駐車場で自車枠内駐車で、相手側がバックでの側面に衝突の形ですので、駐車場内の車路での事故では該当しません。
道路(道路行通法)の適用はまず無理であると思い相手を罰する事が出来ない事に矛盾を感じたわけです。
ぶつけて、逃げるという行為自体を罰する法律が無い事にも些か不満を感じました。
それになにより、警察の捜査の仕方、対応に腹が立って仕方ないのです。
ナンバーの目撃者がいて、車種、色特徴まで細かく言ったにもかかわらず、該当車両が無い!と断言(報告)してきて、実際にはその車両が存在していたわけですから、捜査3ヶ月以上もほったらかし)自体の怠慢は紛れも無く事実です。
そのような事に対しても、訴える事が出来ないものかと思ったわけです。
警察も、このところいろいろとあるようで、上層部の方が謝罪という形らしいのですが、家に来るようです。
この様な事も、いかなるものかと思いますが。。。
という様な次第です。
ご意見、参考になりました。
よろしければ、また、ご意見聞かせて下さい。
ありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
日本では、過失による器物損壊は不可罰です。
例えば、ガラス細工の店でうっかり商品を壊してしまい、そのまま逃げたとしても、犯罪にはなりません。駐車場て停車中の事故というのも、それと同じということなのでしょうね。ただ、駐車場ではどんな場合でも、当て逃げ(道交法72条1項、第117条の5第1号)の違反にならないわけではありません。
自動車学校では、たとえ駐車場でも、不特定多数の車が入れる場所で無免許で運転すれば、無免許運転だから、絶対に駐車場などで練習してはいけないと言われます。
これは、道交法における道路の定義には、道路法上の道路のほかに、「一般交通の用に供するその他の場所」というのが含まれるからです。
高裁レベルの判例だと、白線で囲まれた駐車区画は道路とはいえないが、駐車場の通路は不特定多数の者が出入りできるため、道交法上の道路といえるとするものが多いようです。
この判断に従えば、通路を走っている時にハンドル操作を誤ってぶつけたような場合は、道交法上の交通事故になります。区画に止まっているときにドアを開けて隣の車両にぶつけたり、区画内でバックして、後ろの車にぶつけたというような場合は、交通事故ではないことになります。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
♯6です。
なるほど、交通事故ではなかったのですね。では、当て逃げでもなく(当然器物損壊罪でもありません)、これは犯罪でも事故でもないため、警察は何ら捜査できないことになります。よって、質問者さんが警察に捜査要求することは、そもそも無理なのです。
よって、警察がすべきことは、交通事故ではなく「困りごと相談」として受理し、ある程度のことまで相手のことを調査し、その相手が判明したら「あなたが当てた車の運転者が困っているから連絡しなさい」と指導する、というところまででしょう。よって、今回の問題点は、警察は調査すれば分かったのに「該当車両はない」と嘘をついた点だと思います。
ただし、プライバシーの関係から、調査結果を質問者さんに教えることはできません。また、これは民事的な出来事ですから、警察は介入できませんし、当然強制力も持ち得ません。だから、警察はやれることが限られるのですから、それ以上要求することは出来ないのです。
ですから、
>ナンバーの目撃者がいて、車種、色特徴まで細かく言ったにもかかわらず、該当車両が無い!と断言(報告)してきて、実際にはその車両が存在していたわけですから、捜査3ヶ月以上もほったらかし)自体の怠慢は紛れも無く事実です。
という質問者さんのお話は、ちょっと違います。「捜査」ではない(できない)のです。怠慢ではないのです。言い換えると、警察が出来ないことを「出来ない」ときちんと言わなかったことが問題なのです。
前回の回答の繰り返しになりますが、警察は法律の根拠なしには捜査は出来ません(「捜査」と「調査」を混同しないでください)。「調査」には自ずと限界があります。ですから、お気の毒ですが、今回の出来事は、自腹を切るよりほか仕方ないのです。まあ、これだけ書いても納得されないかもしれませんが…。
再度のご回答ありがとうございます。
そうですね~**~
いろいろと違い考え方というのもあるという事がとても勉強になりました。
ありがとうございました!
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