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名前変わってたら、その人が誰ですか?って言うのは、警察に通用しますか?

ストーカー禁止命令を発布されました。
正直分かりません。

工藤里奈さん(仮名)が申請してると聞いています。
しかし申請者もとい被害者の名前だけでは判断出来ず、警察の方も被害者の個人情報は、当然話しません。
因みに申請者の供述する私との交際期間について。その時に交際していたのは佐々木里奈さん(仮名)でした。

名字が違う事から結婚して変わったのかと推測するのですが、勿論個人情報に関わるので警察も教えてくれません。

その状況で。結婚した事実の裏付けのない私は、「工藤里奈さん(仮名)って誰ですか?」「私がその頃に交際してたのは佐々木里奈さん(仮名)です。」「結婚して名字が変わったのではない限り、その人に関しては全く分かりません」という言い分は、どれほど有効だと思いますか?

変な質問で申し訳ございません。
恐らく結婚の可能性もありますが、それを教えれない警察の人に、 どれだけこの供述が影響あるのかと思いました。

お手数ですが、ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

警察は、逃げのための常套句と捉えるかも知れません。


ストーカー禁止云々だったら、被害者はストーカーされている人物の特徴なり容姿を警察に提供しているはずですから、それで照合して確定した時点でアウトでしょう。
被害者の名前と付き合っていた名前が違う云々と言っても、申し出人の訴えに妥当性・正当性があればそれまでです。
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この回答へのお礼

ストーカー禁止命令の改正に伴って、警告も聴聞もなく、緊急の場合はいきなり禁止命令も出せるようになりましたからね。
危険性もあるのでしょうが、相手に確認もなく、いきなり出せる体制にも問題はあると思います。

ただ。弁護士の先生にも分からないものは分からないとしっかり言いなさい。と言われてるので、
その人が私と交際していた事実。名前が変わったのではあれば戸籍謄本なりなんなり、必要な書類を私に示して下さい。それでなければ私はこの人を知る理由がない。という姿勢は示そうと思います。

逃げの常套句と捉えられても、思想良心の自由は守られますし、聴聞や聴取に応じる責任があるなら、それを蔑ろにされる理由もありませんし

お礼日時:2019/11/28 23:24

警察がずさんで旧制を把握してなかったなんてことがない限り、下の名前が一致しているなら、おそらく同一人物だと予想できますから、しらばっくれられる可能性は低いでしょう。


工藤里奈って誰ですか?と言ったところで、
「じゃあ、あなたの交際していた方の名前は?」と聞かれて、「佐々木里奈」「そうです、その方です」となるでしょう。
ですから単に警察の心証を悪くすることになるでしょう。
しかし、旧制で聞いて来ないような間抜けな警官なので、一回くらい、おとぼけかましてもいいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

弁護士の先生には、私が焦燥して、言わなくても良いような事は言わないかと心配されて。言いたい事があるなら、それを言えば良い。言いたくない事は言わなくて良いと言われてます。

心証は当然悪いでしょうし、頭のおかしいヤツと思われる可能性もありますが、泣き寝入りするくらいなら、きちんと話合わなければいけないと思っています。

工藤里奈さんは知りません。
工藤里奈さんが佐々木里奈さんです。
それを私が確認する術はありませんし、あなた方の言い分でしかありません。私にそれを証明したいなら婚姻届なり戸籍謄本なり持ってきて、名字が変わった事実を、私に証明して下さい。
また私がその事実を知っていると疑うのであれば、その根拠や証拠物を示して下さい。

では、あなたの知る佐々木里奈さんにはストーカー行為をしていたのですか?
申請者が工藤里奈さんに対するものと書かれてるので、それに関係のない佐々木里奈さんとの人間関係について、私はあなた方に供述する義務はありません。


こういうやり取りを想定していますけど、やっぱり一方の意見で片付けられそうですね。
あなたが知る知らないに関わらず、工藤里奈さんに対する禁止命令はしっこうされます。

なら聴聞聴取の意味がない。
そして私が工藤里奈さんを認識出来るのを立証出来ないなら、認識出来ない人に対して、どのようにストーカー行為に違反すると立証出来ますか?

禅問答みたいですね

お礼日時:2019/11/28 23:20

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