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外国人の妻のビザ延長の申請の際、日本人の夫がその時無職(アルバイト)だと許可は下りにくいでしょうか?
それによって、希望退職に応じるかどうか迷っています。
尚、貯金等だけで、家族(子供1人含む)が5年くらい暮らせます。

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

日配の場合、生計要因は家族で立証すれば良いことになってはいますが、質問の雰囲気からすると職に就いている人はあなただけ、もしくは配偶者が働いているにしても、それだけで家計を維持できるものではないという感じでしょうか。



>日本人の夫がその時無職(アルバイト)だと許可は下りにくいでしょうか?

審査の厳格化要因ではあります。

>貯金等だけで、家族(子供1人含む)が5年くらい暮らせます。

そういう状況であれば下記。確実ではありませんが、生計に不安はない、周りも応援している、人生計画は考えている、という意志を表示し、立証書類とする方法です。

・預金通帳の全ページをコピーして提出、原本提示(見せ金として慌てて用意したものではないという客観的資料として)
・退職したことに触れた申述書(止むに止まれぬ退職であったとか、次の職の宛てとか)
・両親などの課税証明書(もしくは非課税証明書)+保証人たる意志を示す申述書
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収入については過去1年間の納税実績によるので、今回は大丈夫ではないでしょうか。

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