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法学の質問です。

子の拉致の中で最高裁判所は、母親が拉致をする場合は問題がないという説明があるのですが、理解できません。

男親が拉致をしたら児童虐待で、女親が拉致をしたら問題がないって、男女差別も甚だしいですし、民法の基本原理である権利能力平等の原理に叛かんとする悪質で独善的な判断なのではないでしょうか。

A 回答 (3件)

法学カテゴリでその質問するなら


せめて判例を読んでどの部分が理解できないのか書きましょうよ。
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この回答へのお礼

うーん・・・

その元となる判例の情報源がないので、存知の方にご教示いただきたいのですが。

お礼日時:2019/12/07 12:49

子があなたを嫌なら親権の乱用とも考えられます。

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この回答へのお礼

好意を懐いており、自らの意思で父親に付いていった場合を考えて頂ければ幸いです。

飽くまでも、最高裁の判断が間違っていると言っているだけで、私の実体験の話ではないので悪しからず。

お礼日時:2019/12/07 16:45

ご質問に関係する最高裁の判例は、おそらく平成17年12月6日の第二小法廷決定、事件番号平成16年(あ)2199号の未成年者誘拐被告事件あたりではないかと考えられますが、最高裁は単に「拉致をしたのが父親だから」という理由で未成年者略取罪の適用を認めたわけではなく、様々な事情を総合的に考慮して、「家族間の行為として社会通念上許容され得る枠内」にとどまるかどうかという判断基準を示しています。


そのため、少なくとも理論上は、例えば現に養育をしているのが父親であって、母親が子の意思を無視して強引に連れ去ったというような事案であれば、母親についても未成年者略取罪が成立する余地はあります。
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