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裁量労働制のみなし残業について教えてください。

みなし残業手当として40時間分の手当が支給されています。
この40時間には休日出勤(土曜日、日曜日、祝日)の1.0分を含めて良いのでしょうか。

深夜の0.25 とプラス休日の0.1は支給されています。

A 回答 (3件)

はい、含みます。

休日労働も週40時間を超えた時間外労働です。(もちろん超えていれば、ですが)
しかし、裁量労働制においては実労働時間に応じた残業代は出ませんので、実際の労働時間の差の評価としてしか意味はありませんが?
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
という事は、土日祝日に何時間働いても割り増し分しか出ない理解で良いでしょうか。

残業60時間超過分も深夜と休日の割り増しだけになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/12/11 12:27

正しく裁量労働制になっているか大いに疑問がありますが、正しければ、そもそも時間外の割増追加はありません。

だからこその裁量労働なので。
40時間のみなし残業代が付いているという事は、実際の労働時間に関係なく、40時間は時間外労働をしていると見なされてそれは支給されている訳です。
現実に長時間労働にならざるをえない場合は、それに見合った賃金を設定すべきとはなっています。そこで、それが40という数字なのでしょう。
ただし、法定休日と深夜割増は別で、この部分は別途支給しなければなりません。法定休日の0.35と深夜時間帯の0.25です。
ただし、法定休日の割増は時間外の意味も含んでいます。そこで、先の40と不整合が出てしまいます。本来は1日のみなし残業時間を決め、休日出勤に関しては別規定となるはずです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。凄く参考になります。

何となくで大変申し訳ないのですが、みなし残業時間の40時間分は平日(所定労働日)のみに適用されるのであって、土日、祝日は1.25 と1.35が働いた分支給されるものと思っていました。

現状、土曜日と祝日は0.25 のみ、日曜日は0.1の割り増しだけです。
休日は0.35ではなく、0.25 との差分の0.1だけです。

まだダメなような気がしてなりません。
制度が理解できていない中での質問ですがよろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/12/11 21:33

最初に書いた所と矛盾してしまって申し訳ありませんが、月40時間のみなし残業という場合は裁量労働制にはならず、単純な残業代の前払いであり、40時間分までは他の割増は付きません。


裁量労働制にするためには、月ではなく1日の労働時間を規定する必要があり、それが9時間なら1時間はみなし残業となります。この場合、深夜、法定内外休日は含まれず、別途、通常の割増賃金が必要になります。また、もし割増賃金にせず、見なし残業時間に含むなら、休日の扱いについても規定が必要でしょう。

という事で、最初の40という数字が引っ掛かります。きちんとした裁量労働制になってないようにしか思えないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
モヤモヤしていた疑問が解消しました。規定はまだ確認出来ていない状態での質問で申し訳ございませんでした。

お礼日時:2019/12/12 22:58

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