【大喜利】【投稿~12/17】 ありそうだけど絶対に無いことわざ

例えば、ほぼ年中無休の職場で従業員が交代で、お休みをとる為のシフト表でお休みは「公休」それとも「休日」どちらが妥当でしょうか?
(従業員の希望によるお休みは、希望休としています)
よろしくお願いします。

「「公休」「休日」の違いを教えてください。」の質問画像

A 回答 (4件)

労基法では、「休日」と呼称しています(35条)。

公休という用語は、御社の希望休同様、使うその会社がおのおの定義づけて呼び交わしているので、用いる会社ごとにその意味を問うしかないです。なんと呼称されるかは御社の随意です。

なお、労基法は週1休む日を要求しているだけで、何曜日を休ませろといったことはないです。また年次有給休暇は休日とは外形が似ているようで全く非なるものです。
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休日ですね。




公休とは…公の休み!

例えば、商店街等の組合で毎週火曜日が休みの所があると思います。
そういう休みを公休と言います。
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労働基準法では、日曜日を休日と定めています。

これを法定休日と言います。
これに、週二日の休日にぅるために、事業所で決めることができる休日を所定休日と言います。
法定休日に出勤をした労働者には、割増賃金を支払い、法定休日に出勤した休日を別に定めて公休日とします。
事業所が定めた日に出勤した場合は、これに変わる代休を取らすことで割増賃金は発せいませんが、代休を取らないときは、割増賃金を支払うことになります。
代休という言葉は、所定休日に出勤した日の代休日を労働者のつ後の日時に取れることですが、公休日は事業所が指定する日が公休日となります。
年中無休の会社であれば、公休日を定めて、会社が決めた所定休日日を何曜日又は何日を所定休日と定めて就業規則等で労働者に周知しています。
あんたも就業規則等を確認しておくことです。
就業規則に公休日と代休日について、また、公休日及び代休日に出勤した場合の賃金について定めています。
法的には公休日は日曜日です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/12/12 16:25

休日という言葉は「休みの日」という意味です。


公休は休日の一種類で、有給休暇も休日です。

月単位や週単位で決まっている休日数をシフト表に割り当てたのが、公休です。
本人の希望でも、有給休暇届けを出した日は「有給休暇」です。

「休みをこの日にしたい」という本人の希望でシフト調整したのなら、それは「公休」であり、「希望休」という呼び名は職場内での目印にすぎません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/12/12 16:25

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