これ何て呼びますか

母が今月頭に生命保険に入り、保険証書が届きました。
そこには12月1日より責任開始と明記しています。

初回保険料支払いは2020年1月末に12月分、1月分2回分同時に引き落としです。

まずないと思いますが、12月に亡くなった場合、
保険金は下りるのでしょうか?

保険料をまだ一回も払ってない期間に
亡くなった場合対応してくれるのでしょうか?
12月1日より責任開始とは書いてありますが、、

A 回答 (6件)

責任開始日後なら保険金を受け取ることができます。


ただ、責任開始日以降であっても加入後に早く死亡した際には、病気を隠して保険に加入したのではないか、告知義務違反に当てはまらないか調べられる為、保険金の受け取りが遅れる場合があります。
また事故、他殺の場合は、保険金目当ての殺人ではないのか等、事件性を徹底的に調査され、これらがクリアーになった後で、保険金を受け取ることができます。
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責任開始日以降に亡くなった場合は間違いなく支払われます。

ただし告知義務違反や責任開始日前に原因がなければ。
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保険会社が契約に対して責任を持ちます!


という期日が12/1ですからね、原則として保険は下ります
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下りますが、満額ではないでしょう


その辺は、保険会社やその保険の内容によって違います
死ぬのが判ってて保険に入る人や、保険に入ってから自殺する人がいるからです

12月1日から開始という書類を受け取ってるのであれば、支払いはあります
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保険によって支払う規約が異なりますから、証書に


重要事項説明書がありますから、そこを確認した方が
良いかと思います。
恐らく給付を受けられると思いますが、給付額の
削減になるかと思います。
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保険金は出ます


保険料は12月分を支払うこととなります
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