
インターネットでサイトを閲覧しているとき、バナー広告が目に入ったので、クリックしました。そこでは健康食品の試供品と定期購入の紹介がありました。
少し関心を覚えたので、試供品(500円)のほうを申し込むことにしました。
後日、商品が届きました。しかしそこに同封されていた説明文では、試供品の使用期間後は自動的に定期購入(一回につき7,000円程度)に移行する、とあり、解約するのなら違約金(5,000円)が発生するとのことです。
悪質な勧誘商法に思えてなりませんが、商品の案内文ではクーリングオフの対象にはならないので、続けて商品を購入したのち、3回目以降、不要と思ったら電話で解約できるとあります(メールは不可)。
通販の仕組みをよく考えずに申し込んだのは不手際だったかもしれませんが、本当にクーリングオフの対象とはならないのでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
通信販売は広告やカタログを見て自ら申し込む、つまり検討する機会があって申し込むので、クーリングオフの対象とはしていません。
大手通販会社のクーリングオフはあくまでもサービスという観点です。
しかし試供品、つまりお試しと言いながら次の契約が強制であり3回目以降でないと解約できない、かつ解約金が5000円と、
つまり1回目の購入価格は実質5500円になり、試供品とは名ばかりで不当に誘引しているとも言え、
消費者に一方的な条項で消費者契約法に基づき無効を主張出来る余地は十分あるでしょう。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_s …
その旨をまず主張し、消費者センターに相談するのが良いです。
回答をいただきありがとうございます。
既に回答をいただいた方から、クーリングオフの対象とはならない旨のご回答をいただきました。
消費者センターが相談に乗ってくれるのはありがたいのですが、子供の虐待を消極的にしか対応しない児童相談所に通じるものがありはしないでしょうか。消費者センターが当事者の代理人になってくれると助かりますが、あまり期待はしないほうがいいように思います。当事者責任という台詞が頭をよぎります。被害が発生すれば警察の管轄、予防的措置を講じてくれるのが消費者センターであってほしいのです。消費者庁のスタンスがそこまで踏み込んでくれるのかどうか。
しかし、おそらく同じような被害の実例は嫌というほどあると思います。よりベターな対処を相談する価値はあることを期待しています。
No.7
- 回答日時:
#5です。
少し勘違いをされていないかと思いますので、補足します。クーリングオフというのは契約の無条件撤回です。訪問販売とか、どこかの会場に連れていかれたなど十分考える時間がなく慌てて申し込まされたような場合に、申し込みそのものを撤回できる制度です。これは特定商取引法、略して特商法に規定されているものです。
ですから、今回の申し込みにもしもクーリングオフが適用されるとしたら、500円の試供品を含めてというか、その部分から申し込みが無かったという扱いになります。
しかし今回はお試しは受け入れていて、その後の改めての本申し込みが強制されている状況ですし、クーリングオフの問題ではありません。
むしろ先に回答しましたように、消費者に一方的に不利な条件を飲ませようとする契約条項が問題であって、その部分について無効であるという消費者契約法の規定の問題です。
消費者センターがどの程度相談に乗ってくれるか、期待できるかどうかは個人の感覚もあるので大丈夫ですとは言いませんが、私の経験では比較的熱心に業者に電話を入れて交渉したりしてくれるように思います。
私も児童相談所の消極性でどれだけ少なくない子供の被害が食い止められなかったかとは感じます。
再度のご回答をいただきありがとうございます。
現実的には、その時々の契約状況でクーリングオフの対象とはならないかどうか、当事者の認識が試されているような気がします。クーリングオフと返品との違いが、ラインの引き具合で変わってくるのではないか、と思います。しかし法は法です。認識の甘さがあったことは否めません。
消費者センターには過大な期待は持ちえませんが、業者側の反応によっては踏み込んだアドバイスを得られるかもしれません。
消費者相談センターによれば、詐欺的犯罪に及ぶような悪質黄な業者は、サイトを拡散し収穫が得られたら直ちにサイトを抹消してしまうそうです。本件では確認したところ、そこまでの業者ではなさそうです。しかし当事者意識をもって臨まなければならないと思います。
No.6
- 回答日時:
クーリングオフは、訪問販売やキャッチセールスを対象にしているもの。
訪問販売でもキャッチセールスでもない、店舗にいき購入するものは対象外。
通信販売も、あなたが購入の意思があり店にいき購入したものと同様に見なされるものだから、対象外。
通信販売だと、特定取引法に基づく表記をしなければならない。その表記を行っていないなら、それを突っ込みキャンセルとかに持ち込むことも可能かもしれない。
ただ、大半の業者は、特定取引法に基づく表記も行っているから、店の返品条件を満たさなければならないってことになる。
消費者センターに相談するのも一つの手です。ただ、消費者センターも、その手のトラブルが急増しているとかいっていたりしますからね・・・
>消費者センターが相談に乗ってくれるのはありがたいのですが、子供の虐待を消極的にしか対応しない児童相談所に通じるものがありはしないでしょうか。
対応する部署が違います。
建物も全く別の場合がありますし・・・
部署が違うから、対応の部署で問い合わせてくれって回答されるかと・・・
ご回答をいただき、大変ありがとうございました。
特定取引法による表記は、サイトで確認できました。
違法とは言えない、しかし契約内容を事後に知らせてくるのは不当であり悪質だと判断しました。
消費者センターがどこまで関与してくれるかは不明ですが、少しでも不安材料を除去してくれるのなら利用したいと考えます。
蛇足ながら、児童相談所の件は、本件と無関係であることは承知しています。ただ、庶民感覚から言って、行政が本当に市民の立場に立って行動しているのか、一つの例として引用した次第です。民間でも担当が違うので、電話はどこそこにかけなおしてくれ、というところは散見します。マニュアルではその通りなのかもしれませんが、余り心象はよくないです。
No.4
- 回答日時:
通販は消費者自身が自宅で一人で熟考できるとされており、
クーリングオフの対象外になっています。
有名な通販では7日以内返品などを受け付けていますが、
それはあくまで業者側のサービスです。
今回の場合、サイトに試供品を申し込むと解約金が発生することが明示されていなければ、
契約無効を主張できる可能性はあります。
回答いただきありがとうございました。
そうなんですか、クーリングオフの対象外とは。
大手の通販では、後日取り消しも了解されることがあったので、本件も解約するのは契約の自由だと考えていました。
早速返品できるものか確認します。
No.3
- 回答日時:
> 試供品(500円)のほうを申し込むことにしました。
この通販の契約自体は、クーリングオフの対象外です。
(申込時に、変な内容に同意とか条件にしていなければ。)
> そこに同封されていた説明文では、試供品の使用期間後は自動的に定期購入(一回につき7,000円程度)に移行する、とあり、解約するのなら違約金(5,000円)が発生するとのことです。
こっちは無効な契約。
契約が無効である旨意思表示する、商品を受け取り拒否するなど、消費者センターに対応方法を相談するのが良いです。
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/
回答いただきありがとうございました。
クーリングオフ自体は、適用除外なんですね。
つまり当初の試供品の申し込みは拒否できないけれど、継続的な契約をしたわけではないので、自動延長や違約金に関しては、不法行為の可能性があるということですね。
国民生活センターや消費者センター等に相談してみます。
No.2
- 回答日時:
回答いただきありがとうございました。
通販制度の落とし穴みたいなものですね。
まだまだ消費者のほうが、弱い立場にあると思うので納得できませんが仕方がなさそうです。情報提供をありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
私も同じ経験者です
黙っていた私も悪いの
ですが
勝手に2回目が送られて
来ました
会社に電話して継続の
意志はない事を告げ
3回目は送るな!と解約
出来ました
が2回目分は料金発生して
払いましたがね
試供品を安くもらったら
次回発送の何日前なら
よいという規約がある
筈ですから
それ以前に解約手続きすれば私も2回目は
支払わなくてよかった訳です
そういう会社は黙っていると送り付けてくるから
早く解約した方が
良いです。
早速のご返答ありがとうございます。
初回の試供品に関しては支払うのは当然でしょうが、2回目以降は改めて契約するということができないのが盲点でした。
通販は、例え大手でも、試供品はワンコインで、2回目以降は数千円にするパターンが多いようです。今後は慎重に申し込みをするように気を付けます。
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