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メールアカウントを勝手に作り、偽造メールを作成した場合は私文書偽造にあたりますか?

2019年の12月からADHDの治療薬コンサータの流通規制により、新規処方の患者は第三者からの情報提供が
必要となったのですが。

本当は自分で症状に関するメモをメールで作成したのにもかかわらず、関係ないアドレスを作り母親から、直接症状を聞き母親からメールを送信してもらったと嘘をついて医者に見せた場合
私文書偽造にあたりますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    今回の場合はセーフですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/22 17:43

A 回答 (5件)

文面からはよく解らないのですが、刑法で偽造というのは


名義を偽ることをいいます。

その点はどうなのでしょう。


例えば甲さんが、乙名義の文書を
権限無く作成する、というのが文書偽造です。

誰の名義を偽ったのですか。
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この場合は、単に嘘の文書を作った、と言う、偽造文書の作成になります。


私文書偽造とは、一般人の作った文書を他人が書き換えて、
その文書の効力を変えてしまった場合、を言います。
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刑法 第百六十一条の二


人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、
五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、
その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。
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電磁的記録不正作出及び供用

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刑法第159条に、どういうことをしたら私文書偽造の罪に問われるかが書いてあります。

要点を言うと、
(1)他人の印章(ハンコなど)や署名を使用している
(2)権利や義務や事実証明に関する文書(図画)を偽造している
の両方に該当すれば、私文書偽造です。ハンコやサインがなかったり、権利・義務・事実証明に関係ない文書であれば、私文書偽造にはなりません。

あるいは偽造した他人の印章や署名を使用して、権利・義務・事実証明に関する文書(図画)を偽造しても私文書偽造になります。
この回答への補足あり
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