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不動産会社から瑕疵保険の事故通知をしてもらいました。
しかし、使われた事故資料はA社が作成し、私が不動産会社に渡したものです。
ところが、その資料をB社が作成したこととして、保険契約者の不動産会社が「事故通知書」を作成し、保険会社へ提出しています。

これは、私文書偽造に当たるのでしょうか?

A 回答 (1件)

特に偽造には当たりません。

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