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違法捜査を警察がして、容疑者が無罪になる。という話を聞きますが。どこまで有効なのですか?

私が今被疑者で、警察の調べをいろいろ受けています。知らぬ存ぜぬと言っても、疑ってかかられ、聞く耳を持ちません。

私の周りの人も、何人も調べられて、私に対する不信感が皆で募ります。職場での地位や名誉、居場所も損なわれました。

先日の事。調べを受けた私の後輩が、任意の取り調べに調書を作られ、警察の方に認印を求められ拒否しました。

理由は逮捕起訴にもなってない事案に関して、そのような調書を今の段階で作りたくないと拒んだのです。それは正当な理由だとおもいます。

彼は断り続けたのですが、4時間粘った警察は職場の上司を呼び、断り続けた彼に認印を押すよう指示しました。

彼は職場での立場が悪くなる事や、自分の評価に関わる事を恐れて、押さざるを得なかったのです。かくして、意思にそぐわない供述調書が作られました。

私はこの事を言及しようと思っています。
明らかに任意の調査の適法を超えてると判断してるからです。

警察に話しても埒があがりません。
検察や弁護士などの法律を扱う方に相談しようと思います。

そこで質問ですが、警察のこの任意調査は違法性が問えますか?職場の上級者に押すよう指示させたのは、立証出来ます。

また、それで違法捜査が認められたとして、どこまで私に掛かる被疑事件に関与しますか?

過去に警察が違法な手段を以て、麻薬取締法違反で起訴された方も、
警察の違法な捜査が摘発され、無罪になったと聞きます。

どうでしょうか?質問としては、

職位の上級者を呼んで、任意の取り調べに認印を押す事を強制した事は違法性が問えるのかどうか?

また、それで違法捜査が公になったとして、私に掛かる被疑事件はどこまで覆されるのか?


お手数ですが、ご回答お願いします

A 回答 (2件)

話がめちゃくちゃです。



>理由は逮捕起訴にもなってない事案に関して、そのような調書を今の段階で作りたくないと拒んだのです。それは正当な理由だとおもいます。
検察に送り、起訴するために警察は調書を作っています。
後輩は任意の出頭要請に合意しておいて、よく言うよ。と言う感じ。

後輩が話したことが、調書としてまとめられます。警察は話したことにサインしろ!と言っただけ。

>検察や弁護士などの法律を扱う方に相談しようと思います。
話のネタでも面白くないよ。
検察ってどんなところか知ってます?
まずそこから勉強しよう。
容疑をかけられた人が、どのような過程をへて有罪になるのか?
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違法捜査を警察がして、容疑者が無罪になる。


という話を聞きますが。どこまで有効なのですか?
 ↑
捜査が違法でアリ、その違法性が重大な
モノであれば、その捜査によって得られた
証拠は法廷で使えない、とするものです。
これを違法収集証拠排除法則といいます。

必ず無罪になる、というのではなく、
その証拠が使えなくなった結果、無罪になる
場合もある、ということです。



職位の上級者を呼んで、任意の取り調べに認印を押す事を
強制した事は違法性が問えるのかどうか?
 ↑
強制というのは、物理的強制の他は
何らかの不利益に関係させるようなことを
言います。
文面を読む限りでは、執拗な説得があっただけで
強制したというのは難しいように
思われます。

仮に強制があった、ということになっても
それが重要かというと、やはり難しいですね。



また、それで違法捜査が公になったとして、
私に掛かる被疑事件はどこまで覆されるのか?
  ↑
仮に違法ということになり、その違法性が
重要な場合と判断された場合は、
その証拠が使えなくなるだけです。
他の証拠で立証されればアウトです。
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