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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
被害届を提出した際に、調書をとられたということでよろしいでしょうか?
告訴は、口頭でも可能ですから、被害届の提出とともに、司法警察員に訴追を求める意思表示をされていれば、告訴が成立します(刑事訴訟法241条1項)。 そして、口頭での告訴を受けた司法警察員は、調書を作成しなければなりません(同条2項)。
ですから、nobubo1128さんの場合、告訴があったと考えて、警察が調書を取った可能性があります。
また「供述調書であっても、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示が録取してあれば、告訴調書として有効である」という判例もありますから、作成された調書でこの2点が含まれていれば、告訴があったと考えられるのではないでしょうか。
もっとも、警察がどのように扱っているかは、先方に確認しないと分かりませんので、問い合わせをされるのが一番確実だと思います。
>傷害、恐喝の被害届や調書だけでは捜査してもらえないということでしょうか?
警察は、犯罪事実を知ったら捜査します。傷害・恐喝だと、同一人物が他でも同様の行為を行う可能性が高いため、捜査するされる可能性は高いと思われます。ただ、その重大性等によって、後回しになってしまうことがあるのは、人数が限られている以上仕方がない部分はありますね。
No.2
- 回答日時:
調書は単に事件関係者の言い分を文書にまとめた物ですが、証拠として採用されることがあるといった程度の物です。
よって調書を証拠として立件することも出来るし、立件するのが難しいと判断すれば、そのまま放置しておかれることもあり得ます。
それに対して告訴が受理されれば、警察側は必ず捜査しなければならない義務が生じますので、あなたが強く立件を望まれるのであれば、別途告訴を受理してもらうのが良いと考えます。
刑事訴訟法では告訴は口頭でも文書でも、受理してもらえる事になっていますが、実際は社会的に注目度の高い重大事件でも無い限り、そう簡単には受理してもらえません。
警察は正式受理することで、捜査義務負担が増えるのを極端に嫌がります。
通常は法的に捜査義務の生じない被害届で済ませるよう、強く誘導されます。どうしても正式告訴したいのであれば、弁護士か地元の有力者を通してでないと難しいと思います。
尚、被害弁償についてですが、原則としては当人同士の問題と言えますが、立件された場合は加害者側が積極的に賠償を申し出てくる場合もあります。
情状によっては、被害者と示談が成立することで起訴猶予や減刑、執行猶予などが得られるためで、通常は検察官や弁護士からその旨を諭される場合が多いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/08 09:16
詳しい説明ありがとうございました。質問に詐欺と恐喝と書きましたが、間違いで、傷害と恐喝でした。そうすると傷害、恐喝の被害届や調書だけでは捜査してもらえないということでしょうか?
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