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今年の2月にふるさと納税制度を使い自分の限度まで寄付をしました。
しかしながら、寄付をしてた事をうっかり忘れ今月に再度他の自治体に寄付をしました。

この場合、寄附金控除を受ける際、確定申告(還付申告)で翌年にしても問題無いのでしょうか?

A 回答 (3件)

翌年にするというのが、令和元年に行った寄付を令和二年分として


申告するという意味ならできません。

令和元年分として令和二年に確定申告することは問題ありません。
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>確定申告(還付申告)で翌年にしても問題無いのでしょうか?


残念ながら、できません。
今年のふるさと納税(寄附金控除)は、今年分としてしか、
申告できません。
寄附金受領証明書に記載されている『年』でしか、申告できません。

因みに、ふるさと納税特例控除限度額を超えていても、
申告すれば、特例控除以外の、
所得税の寄附金控除
住民税の寄附金税額控除
は、できますので、
忘れずに申告して下さい。
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今年(1/1~12/31)発生した寄付金は確定申告で申請できます

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