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上記タイトルの通りです。

平成27年度寄付分の特例申請を寄付した自治体へ3月中旬に行いましたが、
届出期限を過ぎて送付されたので受付できなかったとの通知が届きました。

この場合、確定申告をしないと寄付金の税額控除が受けられないと理解していますが、
確定申告というのは今からでも間に合いますか?またそもそも確定申告をしないと寄付金は控除されなくなってしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

寄付金税額控除に係る申告特例申請


は、今年から始まった制度です。
ワンストップ特例と呼ばれています。

寄附を受けた自治体があなたの
お住まいの自治体に
『寄附を受けたから、この人の
 住民税から寄附金分控除して
 あげてください。』と申告する
 仕組みになっています。

つまり、あなたに代わって、
ふるさと納税の確定申告をする
制度といってよいと思います。

ということで、それが間に合わない
ということであれば、あなたが
確定申告をする必要があります。
●これは還付申告なので3/15を
 過ぎても申告で問題になるような
 ことはありません。
 つまり間に合います。

下記より、年末調整済(と推測される)
①源泉徴収票の内容を入力し、
②ふるさと納税の金額と内容を
 所得控除の寄附金控除の項目で
 入力。
③その他、還付金の振込口座などを
 指定
④印刷、押印し、
⑤源泉徴収票とふるさと納税した
 ●寄附金受納証明書を添付して
⑥税務署に郵送か、提出すれば完了です!

しばらくすると所得税分の還付金が
振り込まれます。

時期的に住民税の方は間に合わないかも
しれません。一旦ふるさと納税分が
引かれずに6月から住民税が給与天引き
となり、それとは別に住民税の還付が
あるかもしれません。

ここはなんとも言えませんが、還付と
なった方が得した気分になりますね。A^^;)

給与収入のある方を前提のお話にしましたが
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。安心しました。早速税務署へいって確定申告を行おうと思います!

お礼日時:2016/04/04 21:53

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