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確定申告する予定場合は、ワンストップ特例制度ではなく通常の方でふるさと納税行えばよろしいでしょうか?

A 回答 (4件)

確定申告すると、ワンストップ特例の申告は無効になりますので、


確定申告ですべて申告する必要があります。

なお、ワンストップ特例と確定申告で控除額は同じで、
所得税分損するなんてことはありません。
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ふるさと納税の申告方法は、


①確定申告
②ワンストップ特例申請
があるのですが、
①確定申告をすると
②ワンストップ特例申請は無効
になります。

ですから、確実に確定申告をするなら、
ワンストップ特例申請は提出しなくてよい。
ということになります。
しかし、確定申告で、全てのふるさと納税の
★寄附金控除申告をしないといけません。

ワンストップ特例申請をしたから
確定申告で、ふるさと納税の申告をしないと、
ふるさと納税の申告はされていない
ということになりますので、ご留意ください。

因みに、ワンストップ特例で所得税減税は
受けられないということはけっしてありません。
ワンストップ特例で所得税の減税分も含めて
住民税が軽減されます。

むしろ、ワンストップ特例によって減税される方が
得になるケースがあります。

デマにご注意ください。
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その通りです。


ワンストップ特例では、所得税減税は受けられませんから、確定申告の方が有利です。
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その通りです。


確定申告をするのならワンストップ特例制度を使わないでください。
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