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こんばんは( ¨̮ )失業手当についてお伺いしたいです。
昨年出産を機に退職をし、失業手当の手続きをし、
延長している状態です。
今年の5月から前職でアルバイトを
月4.5日3時間ずつ勤務しています。
もう少し時間を増やしたいのですが(7時間とか)
理解力が乏しくて申し訳ないのですが、
どうしたらベストでしょうか?
webで検索したら、、、
検索結果
たとえ1日4時間以内の労働でも、収入金額によっては、失業給付が減額されたり支給されなかったりします。 ところが、1日4時間以上のアルバイトであれば、基本手当の金額は変わらず、支給が先送りになるだけです。 失業給付受給中に収入を得るなら、就職と見なされない「1日4時間以上、週20時間未満のアルバイト」がベストといえます。

先送りとは?
34年の3月30日に貰い終わるようにと
頂いた書類にはメモ書きが書いてありました(´・ ・`)

A 回答 (3件)

状況としては、出産(育児)を理由に受給期間を延長していたけど、それを解除せずに就労しているということでしょうか。



まず、基本手当(いわゆる失業手当)を受給するには、ハローワークで求職の申し込みをしその日以後失業期間が通算7日に達することで待期が満了しそれ以後の失業している日に対して手当が支給されることになります。
おそらく退職時にそのまま受給期間の延長をされたということでしょうから求職の申し込みはしていないかと思われますので、勝手に基本手当が支給されることもありませんし支給対象になってないので今の収入が影響することもありません。

受給延長というのは条件に該当する理由で職に就けない状態である場合に本来(大半の方は)退職から1年という受給期間の終了を最大3年延長するための申請です。期間の延長というよりは期間の進行を止めると考えると分かりやすいかも知れません。そしてその延長は職に就けない理由がなくなった時点から再度進行が始まります。
働けないから延長していたのですから、働けるようになったら延長はなくなります。ですから質問者さんの場合は前職でアルバイトを始めた時から延長を解除していなければいけなかった訳です。
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-566 …
(こちらのリンクの後半を見てください)

質問者さんは、今後求職活動をして他で就職する意思があるのでしょうか?
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現時点のタイムスタンプは2019年12/30です。


給付延長ですよね?延長というのは受給を先延ばしにする手続きで、出産時などの理由があればできますが、それはつまり、今はまだ失業給付をもらっていないという事を意味するはずです。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu …
この期間中は短時間のバイト等は問題ありません。ただし、あくまで就労不能だから延長しているのであって、フルタイムに近いような働き方は条件に違反する事になります。
もっとも、後段の記述は延長とは完全に矛盾しており・・・
1日の収入が一定基準を超えた場合は、その日の給付はなくなり、その日数分だけ先へ延ばされます。先送りという事。
例えば、給付中であと10日分あるとします。ここで丸1日働くとその日の給付はなくなります。しかし、10日分はそのままで11日後にも出るという意味です。
ただし、給付には最終期限があり、基本としては退職から1年で残日数があってもなくても打ち切りになります。たぶんそれが3/30という意味な気がしますが、あいまいにはしょった記述では正確なところは分かりません。だいたい34年とは2034年ですか?ww Hという意味なんだろうけど。
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先送りは先送りです。

支払いが延びるだけです。
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