
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
簡単に説明すると,財産分与と養育費は必ず発生します。
財産分与とは,婚姻中に二人で築いた財産を,別れるときに分配して別れましょうといった趣旨のものです。
慰謝料は,相手方の不貞行為で別れた,暴力で別れたなど,離婚の原因が一方的に相手方にあるような場合にのみ発生します。
実際は,慰謝料をどうこう言い出すとまとまらないので,財産分与の計算に慰謝料分を含めて,総額でうまくまとめるようです。
養育費の額について,裁判所が研究したページを参考に載せていますので,ご活用下さい。
ファイル形式がもどかしいですが,プリントアウトしてみれば,結構見やすかったりします。
離婚にあたっては,調停,公正証書の活用も一応ご検討下さい。
あと,子どもさんのことはしっかり決めないといけませんね。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/ …
No.3
- 回答日時:
世間で慰謝料と言っているものには、
相手配偶者の有責性による損害賠償に相当する慰謝料のほかに、
婚姻中に形成した財産を分け合う財産分与を含めている場合があります。
ご質問の場合、離婚に伴う金銭給付一般をさしておられるのであれば、
財産分与として折半相当額を支払うというのが、法の建前です。
養育費は、No.1でお答えのとおりです.
No.2
- 回答日時:
慰謝料は双方の話し合いで決めるものですから、どちらも要求しなければ支払の必要はありません。
養育費についても、当事者の話合いで決めますが、話し合いが付かない場合は家庭裁判所への調停の申し立てなどで解決します。
又、金額は当事者の収入などにより決りますが、月に4万円から6万円というのが多いようです。
計算方法については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.rikon.to/contents_24.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.h …
参考URL:http://www.shinginza.com/rikon/youikuhi.htm
No.1
- 回答日時:
特に一方が有責配偶者でなければ、慰謝料は不要です。
協議離婚で払うと決めることは自由ですが。
養育費はいろんな算出法がありますが4~5万/月くらいでしょう。
払う側の収入状況にもよりますので、一概には言えません。
ただ、状況が変わった場合は調停などで、金額の増減を話し合うことになるかと思います。
また、面接交渉に関してもしっかり取り決めをしておいた方が良いと思いますよ。
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