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フリーランスライターの方に、あるテーマでコラム作成をお願いしました。

先日、納品されたのですが、内容は、既に公開されているコラムの構成はそのままに、段落内文章をテニオハ変更、文字の入れ替え、表現方法の変更などで作成されたものでした。

こういう場合、著作権違反にならないのでしょうか。

どこからに、線引き的な根拠などが掲示されれいるところはないでしょうか。またその掲示を参考にすると、上記のような場合は、違反にあたる?あたらない? どちらでしょうか。

(私は、あえて違反としたいわけではなく、これでも問題ないのであれば、納品物として納めたいと思っております)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ご質問の内容に、「既に公開されているコラム」の著作者/著作権者が、そのライターと同一人物なのかどうか明記されておりません。


ここは重要なポイントです。

かりに、納品物の著作者が、原著作者なら、著作物の改変も問題ありません。(委託契約の内容に関するご質問ではないとします)
しかし、納品されたものが第三者の著作物をもとにライター(原著作者と別人物)が改変した場合は、まず、結果の著作物は二次的著作物となり、そのライターには著作権が発生します。しかし、この場合、著作権法第28条により、納品されたものには、原著作者の権利が及びます(残るという意味)。その結果、納品後においても、そのライターの著作権は存続しますし、その原著作者(にも著作権がある)の許諾がなければ、自由に使うことはできません(侵害となる)。繰り返しますが、同一人物なら契約内容の問題になります。

また、そのライターが、原著作者(別人)の許諾を得ずに改変したのであれば、原著作者の著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)の侵害になり、刑事罰(五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又はこれの併科)の可能性もあります。

「線引き的な根拠」は著作権法です。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
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この回答へのお礼

根拠まで提示いただきありがとうございました。
大変助かりました。

(回答内の質問については、原文の著作者とフリーランスライターは別人です)

お礼日時:2020/01/06 14:25

>内容は、既に公開されているコラムの構成はそのままに、段落内文章をテニオハ変更、文字の入れ替え、表現方法の変更などで作成されたものでした。



本人が他に作成したものですか?
それとも、どこから抜粋したものですか?
抜粋ならアウトですし
他に投稿もその公開媒体次第なのでアウトです。

個人でブログなどに公開しているものであれば
あなたのところに著作権を置くということで
その公開媒体から削除してもらうか?何かです。

こういうものを、もしそのライターがパクリをして
納品したのなら、あなたのところが責められるようになります。

オリンピックのロゴ問題の会社が
納品したものが他が作っていたイラストに類似していたということで
全没になりました。

そのライターのオリジナルかどうかというところで
違ってくると思います。
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「元の言葉」に加えて「考え方」も著作権の対象になるので、


明らかに著作権法違反になり得ます。

元の作者がその引用を許可したとしても、
その引用元を記載せず、ライター独自の考えの追加記載も無ければ、
ラーターとしては恥ずかしい作品になります。
貴方がそれを採用して発表すれば、貴方も信用を大きく失う事になるでしょう。

かつて、政府発注の調査業務を受注した法人(発注元の天下り組織)が、
ネットで見つけた英文発表を自動翻訳してコピペで納めた、
と言う「事件」がありましたが、これと同じです。
この時は、天下り先にお金を落とすためだけの発注だったので、
成果品の検査なんかしなかったのですね。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。
(「’考え方」も著作権の対象になる点、とても勉強になりました)

お礼日時:2020/01/06 14:26

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