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歴史上人物の肖像権というものは
どのように保護されているのでしょうか?
たとえば豊臣秀吉風の格好をした役者が
テレビやCMなどでおもしろ、おかしく放映されている場合はあてはまらないのでしょうか?
その物語の作家などの著作権にふれるということで
しょうか?その作者が死後50年たっていればふれないのでしょうか?お詳しい方、おしえてください。

A 回答 (2件)

歴史上の人物の肖像権はないでしょう。


たとえば総理大臣の写真を使ったからといって肖像連を侵害したことにはなりません。
また歴史上の資料に載っているようなことについては著作権の保護の対象にはならないでしょうから、豊臣秀吉がサル顔?と小説に書かれていたからそういう感じのイメージを使ったからといっても著作権侵害にはならないでしょう。
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意表をついた質問ですね。



下記のサイトから抜粋しました。
「人物の肖像権を権利として明確に定めた法律の規定は日本の法律には存在しません。民法の不法行為に関する709条などを根拠として判例上認められるようになってきたものです。
写真の著作権は原則として公表後50年で保護期間が切れますから、幕末の頃の写真であれば、既に著作権は切れていると考えられます。また、肖像権については明確な保護期間はありませんが、幕末の頃の人物であれば、これもないと考えて差し支えないと思われます。」
www002.upp.so-net.ne.jp/ysuzuki/ onepoint/backnumber/20020622.html

「人物自体は歴史上の人物であっても、絵としては昭和・平成など新しい時期に描かれた肖像画であった場合にはその書いた人の著作権が今現在も生きていることも十分に考えられるのです。」
www.solicitors1.com/publicity.html 、
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。
たいへん勉強になりました。

お礼日時:2005/08/03 00:17

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