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心療内科に一度通院してしまうと、生命保険契約に入れなくなる(条件の緩いの以外)ので、生命保険契約の翌日に心療内科に通院したとしたら告知義務違反になりますか?
もし心療内科に関係ない病気例えば盲腸などで手術する事になったら給付金は支払われますか?

A 回答 (3件)

こんばんは



契約日の翌日だったら、告知義務違反にはなりません。どんな病気でも、初診日が契約日以後であれば、支払われます。

初診日が契約日の後でも、初診日に過去の病歴を医師に申告すると、カルテに記入されてしまいます。そのまま、保険金請求すると、告知義務違反となり、保険金が貰えない・最悪解約されてしまいます。
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責任開始日を確認して下さい。

責任開始後の通院であれば全く問題ありません。また、仮に告知義務違反であった場合でも因果関係のない病気での治療は給付されますのでご安心を。
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契約や病名にもよりますが免責期間があると思います。


保険請求の際に審査がありますが、流石に翌日は詐称と疑われでも仕方ないでしょうね。
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