A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんばんは
契約日の翌日だったら、告知義務違反にはなりません。どんな病気でも、初診日が契約日以後であれば、支払われます。
初診日が契約日の後でも、初診日に過去の病歴を医師に申告すると、カルテに記入されてしまいます。そのまま、保険金請求すると、告知義務違反となり、保険金が貰えない・最悪解約されてしまいます。
No.2
- 回答日時:
責任開始日を確認して下さい。
責任開始後の通院であれば全く問題ありません。また、仮に告知義務違反であった場合でも因果関係のない病気での治療は給付されますのでご安心を。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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