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49歳の男性です
昨年10月頃に会社に営業に来ていた住友生命保険の営業員と会い、保険の見直しを考えていると話をして、設計書を作成してもらう事になり、その時に営業員に伝えた事は
・3年ちょっと前に不整脈 で病院にかかり『心房 細動』であると診断さ れた
・『心房細動』から脳梗 塞になる恐れがあるの で、脳疾患に対する保 障を重点におきたい
以上の点を伝え設計書を作成してもらい、契約前の告知書を書く際に、5年以内の病歴の心臓の項目に『心房細動』が載ってなかったので、営業員に確認した所、項目に無いので『いいえ』に丸を付けて下さいとの事、その後の項目についても1つずつ確認して記入し、告知書と会社の健康診断書を付けて審査に出した所、後日OKが出たとの連絡があり、契約を済ませ後日入金。入金出来たので以前掛かっていた日本生命は解約していいとの事でしたので、その後解約。後日営業員が訪れ、新契約の本に『心房細動』という項目があったので追加告知をして下さいと
結果、特約が付けられないとの連絡あり
営業員に文句を言うと不整脈とは聞いたが心房細動とは聞いてないの一点張りです。上司にも掛け合いましたが話しになりません
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
回答ではありませんが生命保険って何?って思うことありませんか?生命を相互扶助の立場で互いに助け合う為に保険料を支払う能力がある者が加入するものなのだと思います。
回答・・・・ところが,不整脈だの心房細動だのその他保険料を納める能力があっても加入できないのは,私には疑問です。
会社の中に保険会社が出入りしてもよいと承知して営業員は個人と勧誘手続きをするので会社の上司には何の権限もありません。
No.1
- 回答日時:
こういうトラブルがなくならないのが悲しいですね。
そもそも保険担当者たるもの、心房細動とは何かを知っていなければ
なりません。
不整脈→心房細動→心停止
というパターンがあるのです。
心房細動とは、心臓がまるで痙攣したように小刻みに動いて、血液を
送り出せない状態なのです。
だから、血液が固まりやすく、小さな塊ができると、それが脳へ飛んで
脳梗塞を起こす原因にもなるのです。
もちろん、心停止となる原因の一つです。
なので、不整脈よりも症状は重いのです。
不整脈はダメだけど、心房細動ならOKという審査などあり得ないのです。
もう一つ、担当者の話には矛盾があります。
「不整脈とは聞いていたが、心房細動とは聞いていない」
ならば、どうして、「心房細動の追加告知をしてください」と
言えるのでしょうか?
心房細動であることを知っているから、追加告知が必要だとわかった
はずです。
聞いていないならば、追加告知の必要があるとはわからなかった
はずです。
つまり、担当者は自ら、ウソを言っていると証明しているようなもの。
だから、このような交渉ごとは、すべてメモを通してしなければ
ならないのです。
最初に言った、言わないのトラブルなのですから、
その処理は、すべてメモを使って、二度と、言った・言わないという
トラブルがないようにしなければなりません。
こちらの主張をメモで言ったら、
その日はそれで終わり。
後日、相手の反論をメモで受取り、
その日はそれで終わり。
後日、相手の反論に対して、メモで答える
というぐらいの、時間と労力と慎重さが必要です。
トラブルをメモで処理していれば、相手の矛盾など、すぐに見抜けた
はずです。
結果、相手が非を認めたとしましょう。
実は、質問者様には何のメリットもないのです。
解約をした日本生命は、契約の復活を認めてくれません。
どんなに事情を説明してもムダです。
むしろ、事情を説明すればするほど、心房細動の件に触れなければ
ならなくなり、会社としてリスクを負うことになるので、
復活を認める事はありえません。
解約には、クーリングオフなどの救済はありません。
次に、問題の住友生命ですが、
保険会社には、契約の公平性を保たなければならないという義務が
あります。
つまり、質問者様の契約を認めると、残りの何百万人という契約者が
そのリスクを分担することになります。
たった一人だから良いだろう、とはならないのです。
一人を認めたら、二人目も認めなければなりません。
従って、非を認めても、契約は認めてもらえないのです。
裁判という方法もありますが、費用対効果を考えると、
メリットがあるとは思えません。
裁判は、起きてしまった事に対する補償を裁定するのが仕事で、
これから起きるか、起きないかわからないことを裁定するのは
苦手なシステムなのです。
では、どうするのか……
質問者様が何を求めておられるのか、私にはわかりませんが、
その要求と保険会社の主張との接点を探るしかありません。
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