告知義務違反で検索して一通り読んだんですが二通りの答えがあって混乱しています。
告知義務違反があった場合の保険会社の対応ですが
1不告知があれば解除する。
2不告知事実と保険事故の間に因果関係がなければ
保険金は支払われる
母が昨月急性心筋梗塞で亡くなりました。保険加入日は昨年の1月で2年未満でしたので調査が入りまた。
加入前に高血圧で病院から薬を貰っていたことが不告知となり保険解除ということだそうです。
これは1に該当するとからだと思いますが、2の因果関係は母の主治医は無いと断言してくれています。
この場合どちらが優先されるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
急性心筋梗塞は、心臓(循環器)の病気です。
難しいことを抜きにして、高血圧も含めて循環器系の疾病を告知せずに加入して、急性心筋梗塞になったら、高い確率で保険金は出ないと考えてください。>加入前に高血圧で病院から薬を貰っていたことが不告知となり保険解除ということだそうです。
薬を病院から貰ってるだけだから、告知しなくていい、とお考えの方が多くいらっしゃいます。(告知書を一見しただけでしたら、薬を飲んでいるだけでしたら、書かなくて良い様に見える物もあります。)でも、病院で医師の処方に基づいて薬を飲んでいるのでしたら、”病気の治療中”として、告知しなくてはいけません。
特に、通販の保険でしたら、これが結構落とし穴ですね。私は、ご加入いただく時に、絶対、”薬はのんでますか??”とお伺いします。実際、”何にも告知する事ない”という方でも、質問したら、”実は月1回病院に薬を取りに行っている”と変わる方も多いです。
・・以上の点から、個人的には、全く健康な方以外は、通販の保険はおすすめできません。
>2の因果関係は母の主治医は無いと断言してくれています。
たとえ臨床医学上、主治医さんがそうおっしゃったとしても、保険医学上は、高血圧の方は、急性心筋梗塞を含めた循環器系の疾病に罹患する確率は、遙かに高いのです。
たとえ悪意はなかったにせよ、告知義務違反となってますので、残念ながら保険金は受け取れないと思われます。
ご丁寧なご説明ありがとうございます。
保険担当者の説明不足もあったと思いますが、解除という結果になりました。
残念ですが、納得しています。
No.4
- 回答日時:
結論から先に申し上げますと、この場合「どちらが優先?」というよりも「1.告知義務違反による契約の解除」が結論です。
それ以外の争点はありません。契約時の告知義務違反とは、危険度を評価する為の重要な事項について契約者・被保険者は保険会社に対してありのままを告知する事が求められています。契約引き受けのうえで、客観的に見て重要という意味であり、告知義務者が主観的に重要かどうかは無関係です。
この場合は告知の時、「高血圧で通院・投薬治療中。血圧値:最高○○~最低○○」と告知する義務があります。大変残念だとは思いますが、以上の通りで、この場合は高血圧と急性心筋梗塞の因果関係は保険の問題ではなく、「主治医は適切な治療をしていたのか?」という医学的な問題になります。特に医療保険の場合、「血圧値と血糖値」契約引き受けの際、重要なポイントになります。保険に入りたいけど告知でことわられる人がたくさんいます。
参考になりました。ありがとうございます。
告知義務違反の重要性を今回はじめて知りました。
母や私のような方は大勢いると思います。
加入時に丁寧な説明は必要だと感じました。
No.2
- 回答日時:
高血圧が続くと、体の各臓器の血管がもろくなり、動脈硬化が進みます。
その結果、脳卒中や心筋梗塞、心不全、腎不全などが起こりやすくなります。
高血圧症と急性心筋梗塞に因果関係がないことを証明できますか?
新しい学説などによりそれが証明できれば、支払解除(保険金は支払うが保険契約は解除する)の取扱いとなります
高血圧症を不告知で保険加入されているかた(たぶん多数いらしゃいます)には朗報となるかもしれませんが、、、
保険会社も徹底的に戦うと思います。
どんなに費用がかかったとしても、
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
学説では急性心筋梗塞と高血圧は因果関係ありになっているんですか?それとも統計上の話でしょうか?
No.1
- 回答日時:
保険会社の回答を承服できないとして、訴訟に持ち込んだとしても「支払われる」結果を導くのは困難だと推察されます。
因果関係が無ければ支払われるという通説は商法645条2項に基づくものです。(678条により準用)
「保険者ハ危険発生ノ後解除ヲ為シタル場合ニ於テモ損害ヲ填補スル責ニ任セス 若シ既ニ保険金額ノ支払ヲ為シタルトキハ其返還ヲ請求スルコトヲ得
但保険契約者ニ於テ危険ノ発生カ其告ケ又ハ告ケサリシ事実ニ基カサルコトヲ証明シタルトキハ此限ニ在ラス」
↑
後半の但書きの条文が根拠となります。
しかしこの条文には法曹界でも議論があり、専門家の間で削除の主張があるのも事実です。理由としては
●正直に告知をしたために加入できなかった人と公平性を欠く
●それを告知していれば保険会社は同じ条件では引受をしなかったであろうから事後的な事情で会社に保険金支払義務の存否が影響されるのは矛盾
●信義誠実原則により正当な告知を行わせようとする法の趣旨に反する
(引用:生命保険文化センター刊「保険事例研究会レポート第174号」日本生命 白砂竜太氏論説より)
従って貴方が保険会社に対して「因果関係が無いから支払え」と主張しても、保険会社は上記理由によって拒否する論陣を張ることもあり得るわけです。
また生命保険医学では「高血圧と心疾患」とは「医学上密接な関係があるもの」として約款等でも公表しています。ですから臨床医の意見はどうあれ「議論の余地無く因果関係は無い」と断ずることも難しいと推察します。
他方、昨年1月の契約とのことですがここ数年各社は約款の「詐欺無効」条項に次のような文言を追加してきています。
「保険契約者が保険金を不法に取得する目的(略)をもって保険契約を締結した(略)ときはその保険契約は無効とし既に払込んだ保険料は払い戻しません」
※表現は各社により相違あり。亡母様の契約した約款をご確認下さい。
これは民法の公序良俗違反を念頭にした文言と推察されますが、保険会社は「告知義務違反による解除」だけでなく「公序良俗に反する行為であった」との理由で「詐欺による無効」も主張できる体制になりつつあると考えます。
上記理由により訴訟に持ち込んでもかなり困難な結果となるように推察します。保険会社からの正式回答を熟考のうえ慎重にご検討下さい。
告知義務違反は絶対にしてはいけません。
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