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2012年05月のFP3級の問題ですが
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生命保険の募集に際し,
生命保険募集人が保険契約者等に対して不実の告知をすることを勧めた場合,
原則として,保険会社は告知義務違反を理由としてその保険契約を解除することができない。
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と言う問題で、回答が「正しい」のですが、
「告知義務違反を理由として」保険解約はできなくても
どういう理由として保険契約を解約できるのでしょうか?

・保険業法
・保険法
・金融商品販売法
・消費者契約法
・クーリングオフ
どれでしょう?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

このケースでは 問題の通り 会社側からの保険解約は出来ません。


保険業法300条で 保険募集人(=保険会社の営業社員等)は虚偽告知を勧めることはしてはならないと規定されています。FPレベルでは保険業法違反で解除できないと理解しておけば良いでしょう。なお、法律専門家レベルでは、会社側が法律違反しておきながら それを理由に契約を解除することは 民法715条(使用者責任)及び公序良俗違反として 不可能とされています。
また、他の300条違反(保険募集人がウソを言った等)で 解約できるのは 加入者側であって 保険会社ではありません。
本件に関連して、会社側が解除できるのは、加入者の意思による虚偽告知(保険募集人に勧められたのではないもの)だけです。もちろん、保険料の支払い無しとか 診査拒否とか 加入者に責任があることについては、会社側からの解除は出来ます。
また、金融商品取引法や 消費者契約法は 主として消費者側からの契約解除権を定めたものです。
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この回答へのお礼

「会社側が法律違反しておきながら それを理由に契約を解除することは 
民法715条(使用者責任)及び公序良俗違反として 不可能とされています」

これに該当するのですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/12 19:50

「不実の告知」があれば、「告知義務違反を理由としてその保険契約を解除することができ」る。

これが原則やんか。

ところが、「不実の告知」が生命保険募集人の勧めに応じておこなわれた場合には、逆に、「保険会社は告知義務違反を理由としてその保険契約を解除することができない」のが原則となる。

その問題は、この両方を知っとるか、知らんでもおよそそのとおりだろうと推定できれば、正解できる。知識があるかまたは推定できる思考回路があるか、それを問う問題やろな。

言い換えると、ほかの理由で解約できるかどうかについては、何も問われてないちゅうことよ。
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この回答へのお礼

「不実の告知」があれば、「告知義務違反を理由としてその保険契約を解除することができる。」これが原則

「不実の告知」が生命保険募集人の勧めに応じておこなわれた場合には、
逆に、「保険会社は告知義務違反を理由としてその保険契約を解除することができない」

この二つを覚えます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/12 19:50

見るべきところがズレとるよー。




その問題は、「不実の告知」があったいう事実がまずあるやろ。それに対して、契約解除できるとすれば「告知義務違反」が理由になる。問題文の内容から、解除できる理由になりうるのはこれだけやんか。問題文の条件下で、ほかに保険業法やらで解除しうる理由はないやん。

ほかに解除しうる理由があるとすれば、問題文にない事情。短答の正誤問題で、問題文にない事情を考えさすんは掟違反やもの、そないな問題が出ることはない。


問題文のお作法でアプローチすると、「~の場合」が制約条件で、その条件下で考え得る範囲で解答すればええ。それ以上でもそれ以下でもないで。
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この回答へのお礼

せっかくご回答いただいたのによくわかりません。

要は保険契約者が「不実の告知」があったのは確かで
告知義務違反で保険契約を解約することができる。
という事ですね。

生命保険募集人が保険契約者に不実の告知を勧めた場合でも
告知義務違反となってしまうという事でしょうか?
保険契約者が騙されてるイメージなのですが・・・

お礼日時:2012/06/08 20:36

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