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母の生命保険(定期付き終身保険)の事で相談です。12年程前、「2年経ったらイケる」と高血圧を告知しないで加入しました。加入の3年前から投薬、通院(月1回)をしています。現在も。3~4年前その保険会社は外資系に吸収合併となりました。現在55歳になりこの保険は大丈夫なのか気になっています。

A 回答 (5件)

ある掲示板で告知義務違反をした人が追加告知をしたカキコがあり、2年以上経過後の保険契約はそのまま有効で、追加告知は必要ないと保険会社から返事が来たとありました。


会社によって対応は違うでしょうから何とも言えませんが、とりあえず追加告知が可能か問い合わせてみてはいかがですか?

加入後2年を超えていても、告知義務違反の内容が重大な場合等は「詐欺無効」を適用する会社もあるようですが、
そもそも告知義務違反とは故意又は重大な過失で事実を告げなかったり、事実でないことを告げた場合のことです。
今回の告知義務違反が特に重大とは思えません。
故意に事実を告知しなかった事は事実ですが、普通の告知義務違反です。
12年間も無事に保険料を払って来た加入者をいきなり契約解除なんてしないと思います。(たぶん・・・)

しかし、つい最近まで「2年経ったらイケる」みないな事を言う営業は結構いましたので、言われるままに告知義務違反をした人はまだまだ沢山いるんでしょうね。

やはり、保険に入りたい人は正直に告知すべきです。
既往症とかあっても特定部位の一定期間不担保などで加入できるケースは多いみたいです。
降圧剤で血圧を常時コントロールできている人なら入れてくれる保険会社は結構あります。

hokuto2222さん、一度参考に下の掲示板をごらんください。
心配事は体によくありません。さっさと片付けちゃいましょう。
幸運を祈ります。

参考URL:http://www.hoken-erabi.net/cgi-bin/oshiete_01/os …
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どうして、すぐに判る告知義務違反をしたのか、また、させたのか気が知れません。



高血圧は万病の原因とも言われるほど、病気に直結します。このことを理由に「詐欺無効」を主張されても文句は言えません。
担当者が誘導した、という事実も立証は出来ないでしょう、保険会社の方が有利になります。

追加告知をして、処遇を尋ねて見るようにしてください。
判断は保険会社がする事で、ここで回答でsきる方はいないと思います。
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(要旨)


時限爆弾である可能性が高く、発覚した場合に保険会社が擁護してくれる期待は無いと推察します。症状が安定しているならば条件付きであっても加入できる会社はあると思われますので、速やかに整理すべきと考えます。

(本論)
告知義務違反解除は2年の不可争期間がありますが、詐欺による無効には時効がありません。先の明治安田生命の行政処分の際の金融庁発表においても濫用があった
ことを問題としており、詐欺無効の適用そのものを「してはいけない」としているのではありません。すなわちhokuto2222さんのお母様の場合、加入の三年前から長期にわたる「治療事実」がある以上、客観的には「故意ではなかった」とは認められにくく、いざ請求段階で突っ込まれたら終わりではないかと思います。

詳述します。
普通保険約款には告知義務違反による解除が出来ない場合を定めており、その中で「解除の原因を知ってから1ヶ月を経過したとき」もしくは「契約が2年を超えて有効に継続したとき」は解除できないと定めています。確かにこれだけを見ると「2年過ぎれば無罪」と解釈できなくも無いです。

しかし「そのような場合に全て保険金支払義務を保険者に課すのは、悪意の保険契約者が不当に利得を得、保険収支に悪影響を及ぼし、保険契約者間の公平性を損ねてしまうという点で問題が」あります。
※「 」生命保険文化センター刊 保険事例研究会レポート第163号 住友生命 梶浩太郎氏論説より引用

そこで約款には告知義務違反解除とは別に「詐欺による無効」という条文で二重の防御体制を敷いています。実際に告知義務違反を「詐欺と認定し契約無効を認めた」判例はいくつもあります。特に有名な判例を引用します。
「(略)これを告げると被告(保険会社)は通常の形態での原告(被保険者)の保険契約申込を承諾しないであろうとの考えのもと、健康状態、受診状況につき被告(保険会社)からの質問に対して健康である旨の虚偽の事実を告げ、被告(保険会社)をして通常の健康人の範疇に属すると誤信させ保険契約を結ばせた。その事実の不告知に加え、被告(保険会社)を欺罔して契約を締結させようとする意図も認めざるを得ず、その行為には詐欺の評価を下すほかない。本契約は無効である」
※札幌地方裁判所昭和58年9月30日判決 原告(被保険者)敗訴
※控訴審も敗訴

他方、先ごろ明治安田生命が行政処分を受けた理由の一つが「詐欺無効を異常に多く適用した不払」でした。これについて金融庁の平成17年2月25日発表文には次のように記載されています。(一部抜粋)

「例えば以下のような事例について詐欺・錯誤を広く適用し、本来支払うべき死亡保険金を支払っていなかった。

●確定診断・病名告知がないことにより被保険者に病気の認識がないなど、被保険者に詐罔の意思を認めることが困難なもの
●生命保険募集人が被保険者に不告知を勧めているなど、不適切な募集行為が認められるもの」


hokuto2222さんのお母様の場合、加入3年前から継続通院・投薬がある以上、客観的には「病気の認識がなかった」とは言い辛いのではないでしょうか。つまり「詐欺」を問われても抗弁し難い?

となると当時の営業員(募集人)が不告知を勧めた「事実」を自白してくれるか、その証拠があるかのどちらかがあれば金融庁例示に照らして抗弁が可能かも知れません。しかし既に会社は数年前に外資系に合併されたとのことですから、当時の営業員を追跡できるか。もし仮に追跡できても言わば「被占領」された側の人間が処罰の対象となる自白をするかどうか。新興の外資系はコンプラについては神経を尖らしていますから、発覚時は「証拠」をもとにドライな対応をします。

以上のとおり考えますとかなり危険な状態であることは間違いないと推察します。発覚して甚大な精神的ダメージを被る憂いを残すより、今のうちに正々堂々と他社に入りなおすべきかも知れません。通院投薬中とのことなので条件付や商品によっては引受不可となる可能性が高いと思いますが、正々堂々といけば何かしら道は開けると小職は信じています。経験談ですが「62歳女性・本態性高血圧で服薬中・他の疾患なし」というケースで、勤務先の健診結果票を添えるという積極告知によって医療保険・ガン保険に無条件加入できたことがあります。

ぜひ勇気を持って正々堂々とした方向をお考え下さい。

なお一般的な質問は生命保険協会でも応じてくれます。

参考URL:http://www.seiho.or.jp
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2年経過していれば告知義務違反で支払拒否となることはありません。

一部の会社が、2年経過後も告知義務違反を理由に支払拒否をしていましたが、問題になったため今は業務が改善されていると思います。

また、「2年経ったらイケる」と営業職員に言われたのなら会社側に一定の責任がありますので、万一、会社に支払拒否された場合には、裁判を起こした上で、それを訴えるべきだと思います。
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専門ではありませんが。

要は高血圧が要因の死因であればこの「告知義務違反」に該当して保険は降りない、それ以外、たとえば事故死などでは直接の要因ではないので降りると認識していますが。55歳ですと結構な保険料でしょう。いざというときに降りないものならもったいないですねえ。ここから先は専門の方へ。
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