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うつ状態完治後に生命保険に入りました。
※「うつ病」ではなく「うつ状態」と診断されました。

2017年11月:パワハラで心療内科に行き、“うつ状態”と診断される。同時に会社も退職。
2017年12月:“うつ状態”完治の診断書をもらう。(完治していないと失業保険がもらえないため)
2018年1月:就職
2018年4月:生命保険加入。

その際に、生命保険の告知書の下記【】内の回答に「いいえ」を付けてしまいました…。
【過去5年以内に、手術や7日間以上の入院をしたり、保険会社が特定している告知書記載の病気で一度でも医師の診察・検査・治療を受けたり、それ以外の病気で7日以上の投薬を受けたことがあるか。】

2018年5月:気分が優れないので再び心療内科へ。
2018年7月:“うつ状態”と診断され1か月間休職。

2017年11月の“うつ状態”の申告をしていないため告知義務違反に当たると思いますが、下記の場合は生命保険はおりますか?

◆“うつ状態”と因果関係のない死因
①交通事故死
②病死(ガン等…)

◆例外として下記の場合の認識で間違ってないでしょうか?
③保険を利用せず2年経過した場合は、告知義務違反は時効となるので気にしなくても良い。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

悪意がありすぎる告知義務違反ですね。


2年経てば…ってまことしやかに流れてますがわ2年の逃げ得なんてそんな虫の良い話はありませんよ。
「詐欺および不法取得目的による無効」や「重大事由による解除」と約款にありますからね。
明らかにこれに該当ですね。

精神疾患や向精神薬の処方など生命保険の加入はかなりシビアです。
まともに告知していれば緩和型でなければ加入は難しかったでしょう。

解除されずに加入続けたとして、まぁ関係ない理由なら支払われるかと思いますが、その保険会社がどう判断するかですね。
交通事故死など自殺と捉えられる可能性もあると思いますよ。
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病気に関係ないとかではなく


契約が解除や取り消しとなるのですから
保険はおりないでしょう。

告知義務違反の時効に関しては
保険会社が詐欺行為とした場合は例外になり
解除される可能性があります。

先の質問にもお答えしましたが
読まれてませんかね。
告知義務と認識なされているなら
うつ病でも入れる保険に変更したり
虚偽を訂正された方がいいと思います。
保険会社は、保険金の申請を受けた時は
医療機関や健康保険に調査を行います。
その時に事実がわかり、解約や取り消しになれば
解約返戻金ももどらないなどペナルティは大きいですよ。
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