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 先日の事ですが、郵便局の定期が満期になった際に、よい商品があるという事で終身保険を勧められ、加入しました。定期の金額500万のうち460万を前納したのですが、保証は1年6ヶ月までは死亡で500万、以後倍額です。10年後の解約払戻金は440万ほどでした。勢いというか精神科で安定剤をもらっていることを告知しておりません。いまさらながら、この場合の告知義務違反のリスクを気にしております。病名はついていません。  解約の時に告知義務違反は問題になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

「定期の金額500万のうち460万を前納した」


「定期の金額500万」という意味がちょっとわからないのですが、
要するに、460万円を前納したということですね。

「病名はついていません」
ということは、あり得ません。
薬を処方するためには、必ず病名をつけなければなりません。
質問者様が、医師から告げられていないだけです。
つまり、カルテには、病名が書かれています。
そして、それが証拠となります。
病名を告げられていないから、告知しなかった……
というようなことは通用しません。

「解約の時に告知義務違反は問題になるのでしょうか」
いいえ。問題になりません。

「告知義務違反のリスク」
病名を告げられていないとしても、その病名に関する疾患で
お亡くなりになった場合、告知義務違反として、死亡保険金が
支払われない可能性があります。

入院特約を付加されている場合、病気で入院したときに、
告知義務違反が判明して、契約解除となる可能性があります。

安定剤が処方されているということは、
病名に「神経性」「心因性」「ストレス性」という名前が付けば、
告知義務違反となる可能性が高いです。

告知義務違反で契約解除となる場合……
支払った保険料は戻ってきません。
解約払戻金がある場合、解約払戻金は受け取れます。

選択肢
(1)追加告知をする。
この場合、契約不可となる場合、この契約はなかったことになるので、
支払った保険料は全額もどってきます。
(2)このまま継続する
告知義務違反のリスクを負ったまま継続することになります。
万一のとき、保険として、役に立たない可能性があります。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答を有難うございます。大変、良い参考になりました。感謝します。

お礼日時:2010/10/25 18:16

結論からするとあまり心配ありません。


1000万の終身保険で460万の支払い。入院などの特約は付けていない?
まあ「うつ病」などで自殺した場合は保険金が支払われない可能性はありますが、ガン、交通事故、・・・一般の病気、事故で亡くなった場合は問題なく支払われます。解約時に、告知のことで責められることはありません。
一般に保険会社が精神疾患を気にするのは、自殺率が高いからだと個人的に推察しています。
まあ追加告知をするか、しないかは相談者の判断に任せますが。
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この回答へのお礼

 有難うございます。たしかに特約は付けませんでした。解約の時に預金よりも良いかと思い、契約したことに今更ながら、不安になる自分が恥ずかしく思います。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/10/25 18:23

もう遅すぎます、解約時には、返戻金は無いものと思ってて下さい。


告知義務違反として、戻ってくることは皆無でしょうから。
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