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親友が息子名義でNTTのビジネスフォンリース契約を交わしました。契約当時契約者息子は
他県に居住しており、契約には立ち会っておらず、記名押印も息子本人はしておりません。
そんな中契約は締結され、工事が施工されリース代金支払いが始まったが、数か月後にその父親が
急病で入院し、支払いを延滞し、契約解除になりました。契約者本人が記名押印しておらず、
当然に本人確認もできていない中で、CIC等の信用情報センターに登録されるのでしょうか
ちなみに、契約は2014年です。

A 回答 (3件)

名義を貸した責任は100%問われます。



息子さんは、自分が契約者であると偽って親友とされる友人と結託し
NTTのリース会社に虚偽の申し込みをし、
申し込みに対しリース会社は息子さんの信用情報を含め
支払いが滞りなく支払いする人物か否か審査した結果、問題なしと判断したので
契約が成立した訳です。

誰が契約書に署名捺印したかは、金銭の貸し借りでもなく不動産の売買契約ではないので
抗弁の理由にはなりません。リース契約では何らかの事情で第三者が契約書に記入する事は
ごく普通にあります。大した問題ではありません。


親友とされる方は元々が、過去も含め現在も金融トラブルを抱えるなど
このようなリース契約が不可能な人物であったが故
息子さんに名義貸しを依頼した可能性は極めて高いです。

同様な事例は、多々あります。
この場合親友とされる方に催促は一切できません。
契約の当事者以外の人物への催告は不可能です。

一日も早く契約者としての責任を果たすべく遅れている金額など
全額返済しなければなりません。


すでにCIC等の信用情報センターに登録されているものと思われます。

不芳情報が消えるのは完済後5年です。
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ご子息が、署名捺印していなくても、契約を知っていた筈です。


リース会社から、契約内容等の書類が、ご子息宛て送付あった筈で、その時点で異議申し立てずに、延滞になってからリース会社に自分は知らない契約だと言っても通らない話です。
本当にご子息が、知らずに名義を使われたのであれば、警察に告訴し、相手が刑事罰を受ければ、リース会社も信用情報センターに登録しないでしょう。

名義貸しは、金融機関が一番嫌う行為で、ご子息は当分の間、ローン借入・携帯電話の契約等出来なくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/16 11:58

CICはそんな事情はわかりませんから、リース会社から登録があればそのまま登録になるでしょう。


リース会社(とCIC)に息子本人から異議申立てと登録削除を依頼することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/15 16:07

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