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生命保険の告知義務違反とは?
どのようなかたちで
わかるのですか?

私も告知義務違反かな?、と心配になり

10年以上から
慢性甲状腺炎として
一年おきに
経過観察をしております
初めは喉がはれていますね!という感じで
言われて
それ以上の診断は先生の方から
言われてはいませんでした
私自身も病気とかではなく
何か大きな病気になんないように
経過観察をしているんだなぁー!と
そんなに深く考えてはいませんでした

通っているうちに
なんの疾患なのかな?と
先生にきいてみたら
慢性甲状腺炎かな?と
でも、今は治療するだんかいでもないし
薬も飲むまででもないから
治療はしなくても大丈夫ですと
言われてたんで
安心しいたんですが

こんな感じなんですが
こう言う場合も告知義務違反にあてはまるんですか?

また、最近がん保険に入ろうとおもって
電話したら
慢性甲状腺炎なんです
と、いったら
入る事はできませんでした

詳しい方の回答おまちしております

A 回答 (2件)

告知義務違反が分かるのは保険の請求をするときです。


既往歴も記載しますから、定期的に受診のある慢性甲状腺炎だという記載があれば告知義務違反です。
ですから、散々保険料を払ったのに1円も下りず解約させられる憂き目もあります。

持病があるならば、初めから引受基準緩和型の保険を選ぶ事です。
慢性甲状腺炎から甲状腺がんに移行するリスクを抱えている訳ですしね。
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確かに告知義務違反と言われれば告知義務違反ですが、加入から10年も経過しているので、保険会社は契約を解除することはできません。

(現代の医学上死亡リスクが極めて高いような病気であれば10年経過していても解除される可能性はありますが)普通に考えればそのまま継続して問題ありません。

それから慢性甲状腺炎で治療も必要がない経過観察中であれば、がん保険も加入できる会社がありそうですが、、、

質問については心配無用ですよ。
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