
不当と思われる立ち退きを迫られて困っています。
家賃滞納はありません。取り壊しでもありません。
私は2階に住んでいます。
先月4階給湯器からの水漏れ被害がありました。
カーテン汚染→弁償
水漏れ止まったら壁カビ臭→空気清浄機大家負担購入
壁床修理→大家依頼の業者来て見積もり→工事費大家負担
その後掛け布団汚染発覚→弁償
ここに色をつけてお支払いします
ということで話が進んでいました。
工事業者に「4日間かかる間いてもらわないといけないので仕事休む必要あるから、大家さんに休業補償のこと言った方がいいですよ」と言われ伝えると
「休業補償をまかなえる保険には入っていないので、そこにも住みにくいでしょうから新居を探して頂いて結構ですので」とわりと穏やかな口調でした。
引越し費用は私の負担なんですよね?と言うと「それを言われるとアレですけど、、」と拒否あり
弁護士無料相談に行き
休業補償は因果関係があるから支払われるものだが裁判したら100%とれるかは分からない
家賃滞納や建物取り壊しではない今回の場合はこちらに非が一切ないため退去する必要はない
と助言あり
しかし、今日大家から手紙が入っていて
「1.2.3月の家賃分支払いと、カーテンクリーニング代お支払いしますので1月20日までに汚れたカーテン持ってきて下さい
支払いは1月末日にします
また、部屋の空け渡しは2月20日までにお願いします
」
という内容のものでした。
不動産屋に連絡して仲介を依頼していますが、「本人同士で揉めそうならこちらでも揉める気がすんですよねー、何言えばいいですかねー」とアテになりそうにありません。
大家は高齢で、弁償しますと言ったりクリーニング代お支払いしますと言ったり、、明日9時18時で仕事なので対応出来ないと言っても電話何回も鳴らして来たり、、水道工事の人が来てるけどいないところは入っちゃダメ?と言ってきたり話が通じない、理解が出来ません。
引越しにも時間と労力とお金がかかるため大変困惑しています。助けてください。
長文読んでいただきありがとうございます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民事的な衝突ではありがちな「コミュニケーション不足」と思われるほか、誤解や「言った/言わない」などの問題が根底にありそうです。
従い、大家から手紙(書面)が入ったのであれば、あなたの希望や主張なども、まずは書面で返事するのが良いと思います。
その上で、歩み寄りが出来ない場合が、弁護士や、展開によっては司法などの第三者を介しての解決で、そう言う際にも、証拠となる書面が有効です。
たとえば、大家側の「新居を探して頂いて結構」に対し、あなたも「引越し費用は私の負担なんですよね?」と、条件付きで転居に応じると思われる様な返事をしているとも解釈ができます。
その条件部分に対して、大家側が3ヶ月分の家賃返還を提案してきたとも思われます。
あなたは転居する気はなく、損害に対する補償を求めているだけかと思います。
一方、「新居を探して頂いて結構」の前提も、「そこにも住みにくいでしょうから」であり、大家側としては好意的な提案のつもりかも知れません。
無論、あなたが求める補償が大家側にとっては過度であり、家賃の返還程度で厄介払いをしたいのかも知れませんが・・。
言い換えれば、貸主と借主は、利害が共通する部分もありますが、特にこう言う問題では対立する部分もあり、いずれを主として話するかで、解決もすれば対立もしますし。
当事者対では解決できず、立関係が解消しない場合が法律問題です。
法律問題になれば、弁護士相談の通り、あなたが転居する必要はないものの。
あなたが希望する救済が受けられるかどうかは、最終的には司法判断になります。
ただ、貸主と借主が法廷で争う様なこじれた関係になった場合、いずれは転居を強いられる可能性が強いとは思います。
すなわち最終的には、救済の範囲(≒家賃3ヶ月分の妥当性)と転居時期の問題とは言えそうです。
もしあなたが「転居したくない」と言う気持ちが強い場合、余り事を荒立てない方が良いかも知れません。
また、転居も視野に入るのであれば、弁護士を立てて争うことは、経済的にはペイしないと思われるので、第三者を介す場合でも、調停あたりで解決するのが良いかと思います。
ありがとうございます
私もボタンのかけ違いのような件と思っております。もう大きなトラブルになっているようなので、引っ越しも考えたいと思っています。
No.5
- 回答日時:
質問文にある
>工事業者に「4日間かかる間いてもらわないといけないので…
この部分は工事業者の考え方であって、空室状態で工事すること(保険の範囲内で工事する事)について家主側は何らの支障もアリマセン。
モチロン、今回の状況を招いた事故については質問者様は何らの過失の無い被害者である立場ですが、過失が無いという点では家主も同じ立場にあると言えます。
この点を含めて、他の入居者に比べて質問者様のクレームの度合いが大きく、対応が面倒になった家主側からの反撃にあったという図式であると思います。
質問者様は与り知らぬ部分でしょうけれど、今回の漏水事故の被害弁済が4階住人の借家人賠償責任保険や家主の火災保険で処理できているのかどうかと言う点も考えられても良いのではないかと思います。
No.4
- 回答日時:
裁判になったら、これらの一連の支払いは「怖くて仕方なく払った」になれば通ってしまわないか?一日で確認して全て弁償話がまとまったわけではなく、掛け布団などは後日でしょ?後から細工したとも取れるしなぁ。
どちらもが自分の言い分を証明できないなら、信頼関係はなくなるわけで、もう出ていくしかないような気がする。あなたと大家さんを知ってる不動産屋さんの言葉がすべてを物語っている。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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