街中で見かけて「グッときた人」の思い出

著察権の質問です

インターネットで、「子猫」と検索したら
可愛らしい子猫の写真がたくさんでてきます

その写真を使って、ハンドメイドに使いたいと思うのですが、

「この写真は、著察権で保護されている可能性があります」

と、出てきます。保存はできるみたいです。

その場合は、その写真を引用して、作品を作って売るのは違法なのでしょうか??

回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ネットに出ている画像は、オリジナルより画質を落としています。


つまり、画質が高い画像を持っている方が著作権者の証明になります。
>違法なのでしょうか??
著作権法違反に該当です。

>その写真を使って、ハンドメイドに使いたいと思う
これを、「他人の褌で相撲を取る」と、言ったりしますね。
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商用利用可と書いてあるもの以外すべて違法になります。


勝手にブログなどに使った場合でも賠償金請求が来たケースがあります。
お金が絡むと更にシビアになるので止めましょう。
使うのであれば、商用利用可と書いてあるものか、自分で撮影したものにしてくださいね。
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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございます!

お礼日時:2020/01/15 12:14

インターネット上でたくさんの「子猫」の写真を見せているネット管理者は、それが無断で使われたときに、万一、著作権者からネット管理者が訴えられても言い逃れ出来るように、念のために「この写真は、著作権で保護されている可能性があります」と利用者に向けて書いてあるんです。

「著作権で保護されているかも知れないから、利用者は自分の責任において使うように」という意味で。なので、もし著作権者からネット管理者が訴えられても、利用者には注意してあるから、ネット管理者には責任がない、と言えるように。
ですから、あなたは勝手に使って利用者に苦情を言われたり、訴えられても自分で責任をもって対処しないといけません。

一般常識で言えば、あなた個人や家庭内や親しい仲間内だけで使うのは許されると思いますが(著作権法 第30条)、公開したり商売に使うのはダメでしょうね。
作品を作って売るのは著作権法に違法する可能性が大です。

参考:
著作権法 第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2020/01/15 12:14

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