
一昨年、大きな株式譲渡損失を出し今年の1月に確定申告で繰越損失の申告しました。
昨年度は若干の株式譲渡益と配当金を得ました。何れも分離課税を選択してます。
今年31年度の確定申告の作成するに当たりどう言う形で申告すればベストかと色々調べましたが
頭が混乱して来ました。
①前年度繰越損失で申告した分で今年の譲渡益と配当金の還付を受けたい。
②今年の譲渡益と配当金増に寄る今年の健康保険料、介護保険料、地方税の増加を回避したい。
③特別区民税,都民税申告書を区役所に提出する必要があるか。
前提条件
年齢68歳 年金所得金額 117万円
配当金 30万円
所得金合計 147万円
所得控除額計 102万円
差引計 45万円
別途上記以外に前年度に株式譲渡益が有ります。
譲渡益金額 42万円
譲渡益税徴収額 9万円
上記、配当金及び譲渡益は分離課税を選択しております。
以上、説明文が足りているかどうか分かりませんが宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>今年の1月に確定申告で繰越損失の申告しました…
ん?
還付申告ではないので、今年はまだ確定申告はできませんよ。
確定し申告は 2/16 (曜日の関係で今年は 2/17) からです。
>今年の1月に確定申告で繰越損失の申告しました…
所得税は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりで、「年度」平成31-4-1~令和2-3-31 ではありません。
>①前年度繰越損失で申告した分で今年の譲渡益と…
>②今年の譲渡益と配当金増に寄る今年の健康保険料、介護…
今年の譲渡益は来年の申告です。
時系列がめちゃくちゃなご質問文ですよ。
まあそれはともかく、1. と 2. とを両立させたいのなら、税務署に確定申告書を提出したのち、市役所に「市県民税 (区役所に区都民税) の申告書」を提出すれば良いだけです。
ただし条件が一つあり、株の取引方法が「特定口座」-源泉あり」であることが必要です。
他の取引方法なら、国税はもちろん市県民税で申告しない選択肢はありません。
市県民税の申告書を提出の際、郵送したりだまって置いてこないで、
「国税では株の損失繰越相殺をしたが、市県民税では申告しないことを選択する」
とはっきり告げておくのが好ましいです。
早速の回答有難うございます。全く税務無知で大変助かります。
今年の2月17日からの始まる確定申告をどうしようかと悩んでいました。
時系列の表現が正しく出来ていなくて失礼しました。
①ご指摘の今年の1月に確定申告で繰越損失の申告しましたは…
正しくは平成30年分の「所得税及び復興特別所得税」確定申告書B表分で大きな株式譲渡損失を申告しました。
②今年の譲渡益は来年の申告です。
正しくは譲渡益と配当金は平成31年1月1日から令和1年12月31日迄の分です。
③株の」取引方法は「特定口座」源泉ありで行っております。
もう一つご教授頂きたいのですが。
①今年度の平成31年分の「所得税及び復興特別所得税」確定申告書B表の所得額147万円にプラスして株式譲渡益42万円を計上しなくて宜しいのでしょうか?
②アドバイス頂きました「国税では株の損失繰越相殺をしたが、市県民税では申告しないことを選択する」と告げると言う意味はどういう事なのでしょうか?
以上、お手数ですが宜しくお願い申し上げます。
No.3
- 回答日時:
>という事はB表の所得金額欄(総合譲渡・一時)はゼロと…
B 表はそれでいいですけど、ほかに付表が必要なことはお分かりですね。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
>所得控除後残高が45万円になりますのでそれに対して5%の所得税と…
はい。
一からご丁寧に教えて頂き有り難うございます。大変助かりました。
ご指摘頂きました資料作成の手順としまして第一番目に平成31年度分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(株式譲渡益42万円を計上)の作成し
第二番目に2面(確定申告者付表)本年の3年前分は0円、本年の2年前分300万円、本年の前年分42万円を記入し翌年の繰越損失258万円と作成し
第三番目に平成31年分の確定申告書付表の1面の(1)に258万円を記入し(2)に配当金30万円を記入し(3)の⑤に228万円を記入
第四番目に平成31年分の確定申告書(分離課税)の第三表の⑨欄に年金所得金額117万円を記入し㉕欄に所得控除額102万円を記入すれば宜しいのでしょうか。
自分で判る範囲で書きました。これで宜しいでしょうか? 何か文章を作成している内に確定申告した方が良いかどうか判らなくなってきました。
先日お聞きしました二つの点 ①前年度繰越損失で申告した分で今年の譲渡益と配当金の還付を受けたい。
②今年の譲渡益と配当金増に寄る今年の健康保険料、介護保険料、地方税の増加を回避したい。
以上の二点どうなるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>B表の所得額147万円にプラスして株式譲渡益42万円を計上しなくて…
その前年に繰り越しし申告した損失額はいくらなのですか。
それとの差は当然プラスしないといけません。
>「国税では株の損失繰越相殺をしたが、市県民税では申告しないことを選択する」と告げると言う意味は…
そのとおり口頭で説明するという意味です。
早速の回答有難うございます。
大変詳しく説明頂き判って来たような気がします。
最期に一つ確認させて頂きます。ご質問であります繰り越しした損失額は300万円に上ります。
従いまして今年度の株式譲渡益42万円ですので当然マイナスとなります。という事はB表の所得金額欄(総合譲渡・一時)はゼロと言う事で宜しいのでしょうか?
そうしますと自分の理解では今年度の所得控除後残高が45万円になりますのでそれに対して5%の所得税と考えれば宜しいのでしょうか?
色々ご質問して済みませんです。
宜しくお願い申し上げます。
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