No.2
- 回答日時:
貴女が旦那を養い、苗字を貴女の名前に変えさせては?
それか貴女が二人の子供を単独で育て、一切の援助を拒否して、養子縁組をしなければ苗字は変更しなくて良いです。
間違えてはいけないのが
①養育費を出せ
②苗字は変えない
とかは無しです。
No.3
- 回答日時:
娘さんたちが、社会人になるまで、再婚のことは
考えないほうが、良いのでは?
子供たちが独立したら、再婚しましょう。
貴女自身も、姓を変えたくないのなら、再婚でなくて
同居人になれば良いのでは?
そうすれば、何の問題もありませんから。
No.4
- 回答日時:
質問者さんも再婚相手の方も現在は其々に独立した戸籍でしょ、
なので、婚姻届けに際して、質問者さんの戸籍にお相手が入って頂く形ですね、
此だと、質問者さんが戸籍筆頭者でお相手が入籍されても質問者さんの氏は変わりません、当然お子達も、お相手の氏が自動的に質問者さんの氏と同じに、
養子縁組は次の段階ですね、
縁組されると、お子達の父母の欄へお相手の氏名が<養父>として追加記載されます。
No.5
- 回答日時:
夫婦別姓の制度がない以上、大学卒業まで再婚そのものをしない、という選択肢しかありません。
ただ、苗字が変わっても、大学では通称名を使う事はできます。
卒業証書は戸籍の名前ですけどね。
No.6
- 回答日時:
あなた方、女3人 無茶なこといってますよ。
苗字かえたくないなら、あなたが再婚しなければいいじゃないですか。
なぜ、再婚したいの?
しかも、大きな娘を養子縁組までしたいの?
つまり、再婚相手に娘の養育を負わせようということでしょ?
彼が死んだ時、あなたの娘にも遺産がいくようにしたいということでしょう?
ちがいますか?
彼に、苗字を変えさせますか?
それで、望みはすべて叶いますよ。
No.7
- 回答日時:
全部を叶えるのは、あなた方の戸籍に彼に入ってもらうか、あなたを筆頭者として今の苗字のまま新しい戸籍を作り、娘さんたちもそこに移してから、彼にもそこに入ってもらうしかありません。
養子縁組の手続きも必要です。
No.8
- 回答日時:
一番簡単な方法
お子様が高校を卒業するまで
進学するなら大学を卒業するまで籍を入れなきゃ良いだけの事です。
同居して内縁の妻でいる事です。
形式的はどうだって
共に暮らせるなら それで良いのでは?
下のお子様が社会人になる時に籍を入れられればそれで良いと思いますよ。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
苗字は戸籍とくっついたものです。
戸籍筆頭者の姓が、その戸籍に入る人全員の姓になります。
そうでないでないと戸籍制度の意味がないです。
戸籍制度というのは、本籍地があり、戸籍筆頭者がいて、「その戸籍に属している人はこの人達です」と登録する制度です。
「入籍しているけど、別姓」はありえません。
結婚すれば、あなたと彼の戸籍ができますが、その時に、姓をあなたか彼の姓か、どちらでも選択できます。
新戸籍の姓をあなたの姓にして、子供を入籍させれば、全員あなたの姓です。
あなたと彼が彼の姓で戸籍を作るなら、あなたの姓は彼の姓になるし、入籍した子供も同じです。
つまり、同じ戸籍に入籍するのに、別の姓を名乗ることはできないのです。
別姓でいるには、子供が卒業するまでは入籍せず、別戸籍のままで「事実上の婚姻関係」でいるしかないです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/02/01 18:26
ありがとうございます。戸籍のこと知らずにいたのですが、よくわかりました。今後どのような形で進んでいくかよくはなしあっていきます。
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