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盗撮は犯罪、というのは前提ですが・・・。

この人だ、と特定できないようにスカートの中のパンツやストッキングが映っているだけの写真でも、違法ですか?
それでは、盗撮ではなくそういう写真を撮ってもらうことは、とらせたほう(女性のほう)が罪に問われるんでしょうか?

A 回答 (4件)

はい。


この法律は、日本だけとか。
あと、日本女性のパンツやショーツが見える超ミニスカートも取締るべき!
「盗撮なんだけど、この場合はどうですか?」の回答画像4
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この人だ、と特定できないようにスカートの中のパンツや


ストッキングが映っているだけの写真でも、違法ですか?
 ↑
写真が違法となる訳ではありません。
盗撮行為が違法になるのです。
だから、特定云々は関係ありません。



それでは、盗撮ではなくそういう写真を撮ってもらうことは、
とらせたほう(女性のほう)が罪に問われるんでしょうか?
  ↑
女性が同意していれば、犯罪は成立
しません。
人の迷惑になるから犯罪になるのです。
被害者が承諾していれば、迷惑とは言えません。
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>この人だ、と特定できないようにスカートの中のパンツやストッキングが映っているだけの写真



「迷惑防止条例違反」には該当するかと思われます。

「軽犯罪法違反」も可能性はありますが、こちらは「通常衣服をつけないでいる場所をひそかにのぞいた」といった定義のようです。

スカート内を盗撮してたのを現行犯逮捕、という事例はいくつかあるので、何かしらの罪には問われるかと思われます。
被害者が示談を求め、示談金を払うなどをすれば、罪にはならず終わると思います


>盗撮ではなくそういう写真を撮ってもらうことは、とらせたほう(女性のほう)

撮らせる場合は、「公然わいせつ罪」などに該当する可能性がありますが、どこまでの露出か…というのは基準が分かりませんでした。
公共の場でのAV撮影では警察のお世話になったニュースが、ここ数年以内でも1件はみたかと記憶しています。(詳細は忘れ)
協力者は全員該当するので、撮った方も撮らせた方も同じかと思われます。
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被写体の人に無断で写真を撮ったり動画撮影すると全て「盗撮」です。


女性に頼まれて撮るのはなんら犯罪ではありません。
が!性器が丸出しだとアウトでしょうね。
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