お世話になります。
社労士の勉強の中に業種や事業場の人数によって産業医とか衛生管理者が必須とか決まりますが、この場合の「事業場」の定義はなんでしょうか?
①たとえば以下の場合、安衛法上の事業場としては、何を見て何人とカウントするのでしょうか?業種はすべて同じとします。
例
本社A籍1000名(本社所在地は東京、海外出向1割、全社の管理部門がある)・関係会社B籍200名(所在地千葉)・関係会社C籍100名(所在地神奈川)
)
四国オフィスに本社籍300・関係会社B籍B100・関係会社C籍10
北海道オフィスに本社籍30・関係会社B籍5・関係会社C籍10
②例えば、特定のオフィスで有害物質を扱う業務のために体調不良が続く問題が起きたら、労働基準監督署から立ち入り調査に入ることがあると認識してます。貴事業所の労働者数の資料を求められた時、この場合、単純に特定のオフィスで働いてる人数になるのでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
常時使用する労働者の数で決まります。
労働安全衛生法施行令
第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
(安全管理者を選任すべき事業場)
第三条 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。
(衛生管理者を選任すべき事業場)
第四条 法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
(産業医を選任すべき事業場)
第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
No.2
- 回答日時:
試験勉強をしていて、省令や通達のレベルまで踏み込んだ理解をしたくなる気持ちは判りますが、安衛法規で定義されていない『事業場』の定義を自分なりに解釈することには試験対策上余り役に立たないでしょう。
私の考えですが、安衛法では『一の場所』というワードが出てきますから、『一の場所にある事業場』が『一事業場』なのだろうと捉えています。質問文で言うと、東京、千葉、四国、北海道は『一の場所』とは言えないという理解までで良いと思います。
事業所が同一敷地内の隣接している建物の場合はどうなるか?隣のブロックの場合はどうなのか?を考えるのは社労士になった後に所轄の労働基準監督署との折衝の中で知る事になると思います。②についても同様ですね。
産業医と衛生管理者の設置と事業場の関係を捉えるならば、産業医は『月1回以上巡視』衛生管理者は『週1回以上巡視、かつ専属』を考える事です。
No.1
- 回答日時:
困った時は法律の規定を素直に読む、これが基本です。
労働安全衛生法では、「義業者」に義務を課しています。つまり労働者を使用している主体で考えます。
ですから単に同じオフィスに同居しているだけなら、事業内容が同じであっても事業者(会社)単位で考えます。
もし親会社にB社、C社の社員が出向しているなら、指揮命令下にあり使用していることになるので合計で考えます。
それとこれには例外があって、もともと3社が一つの会社でそれを分社化した場合で、同一の事業場で仕事は継続しながら社籍だけ分かれた場合は、それぞれの会社で管理者などを置かず兼務を認める措置があります。
しかしこれも一度各社で管理者を置くと、その後兼務は認められていません。
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