No.11
- 回答日時:
妊娠していても、本人に就労の意思があり、安定所の紹介にも応じられる(短期間のアルバイトでも)のであれば、雇用保険の手続きは可能です。
・・・というのが、労働基準法では産後8週間(医師の診断があれば6週間)は、働かせてはいけないという禁止規定があります。
しかし、産前8週間については、本人から休暇の申請が出た場合は、休ませないといけない・・というもので、就労を禁止したものではないからです。
そのため職安では、就労の意思があれば、出産の直前まで給付を受けている人がいます。
(本当に就労の意思があるかどうか?は、本人の申告のみなので、「あなたには就労の意思がないだろう」「あなたはウソをついているだろう」と他人が決めることができないからなのです。
大きなお腹を抱えている人が受給しようとすると、職安ではいい顔しないとは思いますが、堂々と働く意思があると言えば大丈夫です。
話を元に戻して・・
他の方が書かれているように、失業給付を受けているとご主人の会社が扶養に入れないと思います。
これは、雇用保険ではなく社会保険の制度上で決まっているのです。
ですから、ご主人の会社の社会保険事務担当者によく聞いた方がよいでしょう。
それから、受給期間延長の申請は8月末退職であれば、10月1日~10月31日までです。
受給期間延長手続きは忘れずにしてくださいね。
No.10
- 回答日時:
回答5 の者です。
説明不足でした。kanabunさんの言われる通り、妊婦さんでも働く意思のある人であれば受給は可能です。
ただ実際問題、これから出産する求職者を積極的に採用しようという事業所は多いでしょうか。専門家ではないのでその点はよくわかりませんが。
これからお産に向けて気持ちも傾いていくと思います。なかなか自分が思うように体が動かなくなり、また精神的にもきつく感じる事が多くなると思います。
お体を大切にして下さいね。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
受給期間延長の手続きは、皆さんがおっしゃるとおり、手続きをしてみてください。
もうひとつ、耳よりな話を、
妊婦さんで離職する場合、離職日から出産予定日まで期間によっては、離職後に社会保険の育児休業手当てが、産前・産後6ヶ月位もらえたはずです。
これは、離職後でも自分で手続きができます。
ただし、医者の診断書が必要ですし、出産予定日と離職日が離れていると、受給資格がなくなるので、すぐに、最寄の社会保険事務所に問い合わせてください。
出産手当金も、あなたの給与金額によっては、ご主人から申請するよりも、ご自身で申請したほうが、多い金額をもらえる場合もあるので、調べる価値はあります。
しかし、ご自身の今年1月~8月までのボーナスも含めた給与の額面金額の総額が、130万円を越える場合、12月まで扶養に入れませんよ。
その場合は、離職後12月まで、健康保険の任意継続か、国民健康保険に加入するしなければなりませんし、国民年金の3号被保険者にもなれないので、9月~12月まで国民年金保険料も支払わなければなりません。
また、失業保険をもらっている間も、扶養には入れません。
自分で、国民年金と健康保険または、国民健康保険に加入しなければなりません。扶養に入った段階で、失業保険の受給資格を失うとおもいます。
みなさん、それをだまーって受け取っていらっしゃるようですが、「失業保険は、その保険が受け取れないと生活できないに人のための保険なので、ほかの人に養ってもらう(扶養される)ひとは、保険金を受け取る必要がないだろう。」とういうのが、国の考えみたいです。
No.7
- 回答日時:
妊娠中に実際に働きたいという希望があれば別ですが、「妊娠を隠しての就業予定のないままの受給」については他の方が回答しておられるとおり不正だと思います。
妊娠6週ということは現在2ヶ月目ですよね。現在の会社を退職される理由が会社都合でない限り待機期間が3ヶ月ありますから、実際に受給を受けるのは妊娠5ヶ月以降ということになります。受給期間が90日の場合、妊娠8ヶ月頃まで職安に通うわけですよね。そのときのお腹の大きさで妊娠を隠しとおすことが可能かどうかは、個人差はありますがかなり難しいとお思いになりませんか?
それから受給期間中は、普通はご主人の扶養に入れないというのも他の方から指摘されていますが、その場合、健康保険は国民健康保険に入ることになると思います(前の会社の健康保険を継続される場合は別ですが)。
国民健康保険の保険料は、前年の所得をもとに算出される金額が大きいので、正社員でこの8月まで働いてらっしゃった場合、かなりの金額を納付する必要があると思います。(これも都道府県によって違うので、詳しくはお近くの役所でおききになってくださいね。)
その点、前年の所得がないところまで受給期間を延長すれば、所得割の保険料が0になるばかりか減免措置も受けられますし、かなり納付金額は少なくなります。(実際私は月2千円前後でした。退職後すぐだったらその20倍ぐらいは納める必要があったと思います。)
今すぐどうしてもお金が必要で、実際に出産したらすぐ働かなきゃならない、という状況でないのなら、精神面でも金銭面でもご自身でベストの選択をなさってくださいね。
No.6
- 回答日時:
あれれ?可能ですよ。
私は受給中に妊娠したの電話でハローワークに問い合わせましたが、本人に働く意志があれば、予定日の6週間前?(だったかな?けっこうぎりぎり)までもらえるということでした。 法で定められている「妊婦を働かせてはいけない期間みたいの」に引っかからなければ大丈夫との答えを、ハローワークの人にいただきましたよ。
ちなみに産後は皆さんの言うとおり延長手続きをしていればまた受給できますが、失業認定日に子供を連れていってもかまわないとのことです。(これも問い合わせ済み) 巷では連れていってはいけないとか言われてますけど、そんなことはありませんよ。
だいたい職も決まっていないのに保育園に預けるのって順番が違いますよね。
まずは所轄のハローワークにお電話してみてください。
No.5
- 回答日時:
経験者です。
手元のパンフによりますと・・・失業とはーいつからでも就職できる人が仕事探しをしているにも関わらず、適職がなく仕事に就いていない状態のことです。
出産・育児・介護等ですぐに働けない人は「受給期間延長の手続き」が必要になります。あなたの場合はまさにこれにあてはまります。
わかり易く書くと、今すぐには働けないので働けるようになったら受給を受ける事が、前もって手続きしていれば(最長でで3年後に)受給できる制度です。
<そのためには>
出産後、30日経ってから、1ヶ月以内に離職表・印鑑・母子手帳・免許証等を
持参のうえハローワークに行って下さい。
(念のため、持参物は事前に問い合わせて下さいね)
<働けるようになったら>
3年以内に就職活動する場合は、上記の書類とともに通常の手続きのあと
講習・就職活動し受給となります。その際、子供の預け先も確認されます。
保育園や祖父母など。
という訳で、妊婦と隠して今すぐに受給することは無理です。
それに精神衛生上、良くないでしょう!!
バレた時には受給額以上の金額を返さないといけないそうです。
手続きが複雑かも知れませんが、キチンとすれば確実に受給可能です。
私も現在、出産して3か月。まだ働けないので延長期間中です。(2回目)
せっかくの制度を無駄にするのはもったいない!何でも聞いてみた方が得ですよ。
それでは、お腹の赤ちゃんを大事にして、かわいい赤ちゃん産んで下さいね。
何かと大変ですが、お互い頑張りましょう! でも、無理は禁物です★
No.4
- 回答日時:
下にも回答しておられる方がいらっしゃいますが、妊娠・育児等ですぐ職につけない状態の時には受給資格は3年程度の延長期間があります。
手続きは簡単ですが確か失業後一定期間内に手続きをしなければならなかったと思います。そのときには妊娠を照明できる母子手帳が必要です。私自身3年前に退職と妊娠が判明したのが同時期でしたので母子手帳を作成してもらってから延長手続きをしました。現在再手続きをして失業給付金を受けています。でも妊娠してるのを隠して妊娠中に受給・・・は不正行為ですのでダメですけど。^^;No.3
- 回答日時:
妊婦であることを隠して受給するというのは、違法です。
不正受給が明らかになった場合、それまで受給した分をただ返還するだけではすみません。
それから、失業給付を受ける人は、失業給付を受けている間、ご主人の被扶養者にはなれません。
失業給付は、あくまでも、仕事があればすぐに働くことができる状態にある人が受給できるものなので、出産を控えている場合は、No.1でkyaezawaさんが書いている通り、出産後に受給することになります。
ただし、出産後しばらく育児に専念し、すぐに働くつもりのない人は受給する資格はありません。
が、正規の手続きをすれば貰えます。
そういう(職に就く予定がないのに受給する)人が多いために、本当に職に就きたいのに見つからず困っている人の受給期間の短縮や受給額が減ってしまっていることもお知りおきください。
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