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自己都合、離職理由は妊娠の為で会社を昨年の8月末で退職しました。
9月にハローワークにて離職票を提出し手続きをし、しかしその後流産してしまい、この度妊娠が発覚しました。
職業相談では流産した事を伝え、相談に乗ってもらっていました。
待機期間を終え、今月1回目の認定日です。

母子手帳も交付してもらい、私としてはツワリが全くなく、出産ギリギリまで働く意思があるので就職活動も行い、失業手当の受給の延長は考えていません。
ただ産後は8週まで休業しなければならない為正社員での採用は厳しいだろうと、現在はパートで求職活動を行なっています。
求人に応募する際は妊娠中である事も明記しています。

そこで質問なのですが、ハローワークへの妊娠の申告は必要でしょうか?

不正受給には30日間の労働が出来ない状態を隠しての受給〜のような事が書いてありましたが、妊娠は病気ではありませんし、出産するギリギリまでは就業出来る筈なので私の現在の体調と働く意思がある為これには当てはまらない気がします。

ハローワークから貰ったしおりを見ても、延長の際には手続きに母子手帳の提示が必要としか書かれていなく、妊娠したらハローワークへ妊娠中であるが求職活動をしたいと申請しなければならないのかイマイチ分かりません。

お腹も大きくなってはきましたが、病院でも何の問題もなく、現在も求職活動を行えています。

妊娠中である事でハンデは確かにあるとは思いますが、妊娠中である事を理由に失業手当受給の延長しか手段がないのはちょっとなと思っていまして、、

あとから申告しなかったが為に不正受給と見做されては困るので、もしわかる方がいらしたら教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

>妊娠中である事を理由に失業手当受給の延長しか手段がないのはちょっとなと思っていまして



妊娠中でも本人が就職する意思があるならそのまま求職活動を継続して基本手当を受給することは可能ですしハローワークもそれを止めることはしません。
妊娠したら即受給延長しないといけない訳ではないので、ハローワークには報告して自身の体調を把握してもらっていた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
次回の相談時に妊娠を伝え、引き続き求職活動をしていきたいと思います。

お礼日時:2019/01/22 10:07

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