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数日前に妊娠が発覚し、急いでいろんなことを調べています。
出産予定日は2013年7月20日前後かと思われますが、
お恥ずかしい話し、まだ結婚もしておらず、入籍日など、なにもかもがまだあいまいです。

現在派遣スタッフとして3ヶ月更新で勤務中です。
私が登録している派遣会社は、大きい方ではなく、派遣会社の社員さんからも、時折会社の体制に愚痴を聞くようなところです。

質問内容としましては、タイトル通り「出産手当金」がわたしでももらえるのか?
ということなのですが、
色々、自分で調べてみたのですが、まだあいまいです。
おかしいところなどあればご指摘をお願いしたいです。

わたしの理想としましては、産後も仕事を続けたいと思っていますが、
いかんせん派遣先が次も「継続してください」といってくださるかは、確実ではありません。
(※ただ前回更新の時はとても優秀なので、是非次もと言ってくださっています)

現在の契約は2013年の3月までですが、仮にそれ以降も
「継続で。」と言ってくださったことを前提にお話しをしたいと思います。

出産予定日42日前まで、仮に6月いっぱいまでお仕事をしたとします。
健康保険証は契約が終了となった時点で、派遣会社に返却しないといけないのですが、
わたしが自身で、国保などに加入すれば、出産手当金はいただけるのでしょうか?

お給料が年間130を越えているので、旦那様の扶養に入れるとは思っていないのですが、
派遣先がどんなに小さなところでも、このように自身で加入すれば、
交渉なしに(派遣会社にご迷惑をかけずに)いただくことは可能でしょうか?
もしくは派遣会社で継続して保険に加入していないと無理なのでしょうか?

そして育児休業給付金についてなのですが、あまりわかっておりませんが
派遣会社としても、産後わたしに需要があるのか、確実でないとのことで
もちろんいただけないのでしょうか?
そもそもわたしは今の派遣先は2012年10月からの勤務なので、1年たっていないので無理なのでしょうか?(さかのぼって、違う派遣先で6ヶ月勤務しています)

手前味噌ですが、派遣会社からも、目をかけていただいており、
もしちょっとした交渉でなんとかなるのであれば、
受け入れてくださる可能性がありそうなので、
交渉方法などがあれば教えていただきたいと思いました。

ちなみに、わたしはその派遣会社で健康保険を2012年の4月からいただいていて、手取りはまちまちですが、月25万前後です。

あと、どのタイミングで、派遣先、派遣元に妊娠の報告をするのがマナーなのでしょうか?

まとまりのない文章、申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。

A 回答 (3件)

1 出産手当金のについて


 健康保険の出産手当金には
(1)被保険期間の給付(健康保険に保険料を会社と折半して加入している、在職中の給付)
(2)健康保険の被保険者資格喪失後の給付(継続給付といいます。)
の2つがあります。

(1)は、被保険者期間(一定期間被保険者であること)は受給要件になっていません。
(2)は、
 (イ)健康保険の強制加入被保険者期間(事業所と保険料を折半して加入する期間)が1年以上
 (ロ)産前42日以降に(いわゆる産休期間に入ってから)退職(健康保険の被保険者の資格喪失)した場合
 (ハ)退職日に就業しない(協会けんぽでは公休日、年次有給休暇、産前休業のいずれでも勤務しなければよいようです)で退職した場合
の3つとも満たす場合に支給され、(イ)で被保険者期間の長さが要件となっています。

http://www.haken-kenpo.com/guide/case10.html(はけんけんぽ 1)
 被保険者が出産のため仕事を休み、お給料などがもらえないときには、仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
 「お給料の日割り分」とは、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額となります。
 出産手当金を受けている方が被保険者でなくなった場合(退職後)は、条件によって継続して給付を受けられます。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html(はけんけんぽ 2)
 お仕事を終了すると被保険者でなくなり、健康保険の給付を受けられなくなりますが、継続して1年以上被保険者であった場合(任意継続期間を除く)は、お仕事を終了して被保険者でなくなったあとも、条件によって、出産するとき、病気やけがで働けないとき、死亡したときに給付を受けられます。
<出産手当金>
【お仕事を終了したときに支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。】
 受給の条件とは
(1)被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
(2)出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること
(3)資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと
http://www.haken-kenpo.com/rs/hakenkenpo/office/ …(資格喪失後の給付:はけんけんぽ)
http://www.haken-kenpo.com/rs/hakenkenpo/office/ …(出産手当金:はけんけんぽ)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
■健康保険法102条(出産手当金)
 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において『労務に服さなかった期間』、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
■健康保険法104条(継続給付)
【被保険者の資格を喪失した日の前日(=退職日)まで引き続き1年以上】被保険者(強制被保険者)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知)
3 法第55条(現行法104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この【保険給付ヲ受クル者(現行「傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」】とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、(年次有給休暇の取得などで)報酬の全部が支給されているため法第58条(現行法第108条)の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、【現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの】と解されている・・・。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(昭和27年6月12日 保文発第3367号)
 法第58条において「継続シテ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルベキ期間、傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ」(現法第108条「報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。」)と規定されているが、これは被保険者の給付受給権の消滅を意味するものではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、法第55条(現法第104条)により当然にその日より傷病手当金は支給すべきものと思料される。従つて、例示の場合、その傷病手当金は資格喪失の日から療養の給付期間満了の日(昭和27年11月25日)まで支給すべきものと考える。
【なお、法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」(現法第104条「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法律第58条(現法第108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申添える。】


2 質問者さんの出産手当金の受給要件について
 質問者さんのご質問は、(2)の健康保険の被保険者資格喪失後(現在の就業先の契約を終了し、健康保険証を返却後)に該当すると思いますので、(2)についてアドバイスさせていただきます。
(参考?URLは協会けんぽのものです。健康保険組合によっては独自の解釈・運用を行っているケースもありますので、保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に取り扱いを確認されることをお勧めします。)

 質問者さんの健康保険を任意継続することや、国民健康保険に加入すること、ご主人の健康保険の被扶養者(いわゆる扶養家族)になることは、(2)の出産手当金の継続給付には影響しません。

 下記i~iiiを前提にして、質問者さんの場合について検討してみます。
 i 2012年6月1日~2012年9月30日 A事業所(以前の就業先)に勤務
 ii 2012年10月1日~2013年6月30日 B事業所(現在の就業先)に勤務
 iii 2013年7月20日ご出産

 前の就業先に勤務されていた期間と現在の就業先で勤務を開始された期間について、健康保険証に1日の切れ目もなければ、(2)の(イ)の要件は満たせます。
(「その派遣会社で健康保険を2012年の4月からいただいた」とのことですが、以前の就業の時の健康保険の被保険者資格の取得日がポイントになります。
 健康保険法で「引き続き1年以上」と規定されていますので、1日でも途切れている場合は要件を満たせません。2012年9月30日が日曜日ですので、この点が気になります。契約期間が9月28日までで、9月29日付けで健康保険の被保険者資格を喪失されている場合は、非該当になってしまいます。)
(現在の派遣元からの派遣期間や現在の就業先への勤務期間が「1年」以上かどうか、が要件ではなく、健康保険の被保険者期間が「1年」以上かどうか、が要件となっています。)
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http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …(1○被扶養者の認定(1)収入要件:日本年金機構)
※ 年間収入とは過去における収入のことではなく、扶養に該当する時点及び、認定された日以降の年間の見込みの収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額 108,333円以下。【雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下】であること。)
 また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や【出産手当金も含まれます】ので、ご注意願います。
(出産育児一時金は1回のみの支給のため、被扶養者認定時の収入には入れないようです。)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7151112.htmll(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7120323.html(類似質問)


4 その他
 参考?URLをご紹介します。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7591981.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7591981.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7462537.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6461858.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4290259.html(類似質問)
http://www.haken-manual.info/saniku.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7382275.html(母性健康管理指導連絡カード)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7271706.html(つわりと休職)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7345439.html(切迫早産と傷病手当金)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7418775.html(産休と解雇)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d …
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai1 …(6ページ:パンフレット)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/j …(需給調整事業室)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai1 …(労働者派遣パンフレット:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1128-6.html(厚生労働省通達)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/04/tp0401-1.html(労働者派遣パンフレット:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d …(厚生労働省パンフレット)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html(厚生労働省パンフレット)
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/66 …(私があなたを選びました:(オルゴール音が出ます))
http://www.uta-net.com/movie/75760/(このせかいに)
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http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45149,97,450.ht …(Q&A12:協会けんぽ 京都支部)
Q12:出産予定の従業員がおり退職する予定です。退職後も出産手当金を受けることはできますか?
A12:退職後に出産手当金を受けるには、次の2つの条件を満たしていることが必要です。
(1)退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間※)が継続して1年以上あること。
(2)退職日の当日に、出産手当金を受けているか、又は受ける権利(受給権)があること。
 ◆(1)について、「継続していること」が要点となり、現在勤務している会社で1年以上なくても、それ以前の健康保険加入期間(被保険者としての期間※)と継続していれば通算できます。(※健康保険任意継続、共済組合及び国民健康保険の加入期間は除きます。)
 ◆(2)について、出産日(または出産予定日)前42日目(多胎の場合は98日目)から出産日後56日の間、出勤していない日について受給権が発生します。(当日が有給でも受給権は発生します。)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,29046,88,145.html(Q&A29:協会けんぽ 石川支部)
Q29:会社を退職し、その直後に出産したのですが、出産手当金の申請はできるのでしょうか?
A29:上記の場合、次のすべての要件を満たす場合に、出産手当金の申請をすることができます。(資格喪失後の給付)
(1)退職日(資格喪失日の前日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
※ 退職前1年以内に、複数の事業所に勤務していた場合(協会けんぽから発行される健康保険証の記号・番号に変更があった場合)も被保険者期間が継続していれば要件を満たしますが、任意継続の加入期間は含めることはできません。
(2)退職後42日以内に出産するか、出産予定日を迎えること。
(3)退職日において労務に服していないこと。
※ 退職日に出勤している場合は、出産手当金は受けられません。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#1-4(Q1-4:協会けんぽ)
Q1-4:健康保険の任意継続を選択した場合、保険給付はどうなりますか?
A1-4:傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることができます。
※ 傷病手当金および【出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象となります。】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38532,92,149.html(任意継続の保険給付は?:協会けんぽ 岐阜支部)
 傷病手当金や出産手当金については、資格を喪失する日の前日(=退職日)までに継続した1年以上の被保険者期間があり、退職日までに1日でも受けうる状態にあれば、退職後も引続き受けることができます。退職後の傷病手当などの継続受給については、国民健康保険に加入されても影響はありません。

 次に、2013年6月9日以降に退職され、健康保険の被保険者資格喪失されれば、(2)のロの要件を満たすことができます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(出産手当金支給期間早見表:協会けんぽ 熊本支部)

 最後に、退職日に勤務されなければ、(2)のハの要件を満たすことができます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.ht …(Q&A4:協会けんぽ 静岡支部)
Q4:退職後も継続して傷病手当金や出産手当金の支給は受けられますか?
A4:継続して1年以上被保険者であった方が、退職日(資格喪失日の前日)に傷病手当金や出産手当金の支給を「(1)受けている」「(2)受ける条件を満たしている」場合は、資格喪失後も給付を受けることができます。
  出産手当金の場合・・・資格喪失前に産前休暇に入っていること
 このことから、資格喪失後の給付については、退職日当日については欠勤、有給休暇又は公休日である必要があり、出勤の場合給付は受けられなくなります。

(2013年6月9日は日曜日です。月曜から金曜までが勤務日の場合、6月7日が最終勤務日になりますが、6月7日付けで退職されると、(2)の(ハ)の要件は満たすことができません。最終勤務日が6月7日でも、退職日は6月9日以降、健康保険の被保険者資格喪失日(退職日の翌日)を6月10日以降にする必要があります。
 3契約を更新されれば、2013年4月には年次有給休暇が付与されると思いますので、年次有給休暇の使用など、派遣元との交渉(相談)が必要になってくると思います。(例えば派遣先との契約が5月31日で切れるとしても、年次有給休暇の取得分の6月3日~10日は派遣元と質問者さんの労働契約は延長してもらう:月中途退職のため、健康保険料や厚生年金保険料の派遣元負担は生じませんが、年次有給休暇は有給休暇ですので、「お給料」が発生しますから、派遣元は受け入れない可能性もあります。その場合は、5月31日で終了する契約ではなく、6月7日を最終勤務日、6月9日を退職日、6月10日を健康保険被保険者資格喪失日としてもらうよう交渉する必要があると思います。)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6288903.html(参考?)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …(しっかりマスター労働基準法 東京労働局)
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ho …(派遣労働者の年次有給休暇:広島労働局)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai1 …(4ページ:厚生労働省パンフレット)


3 健康保険の被扶養者認定について
 出産手当金受給期間中(産後56日まで)は、出産手当金の金額(日額3,612円以上)によってはご主人の健康保険の被扶養者になれないようです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.ht …(協会けんぽ 長野支部)
Q 退職後も、継続して出産手当金を受ける者がおりますが、配偶者の扶養家族として健康保険に加入することは可能でしょうか。
A 一定の条件を満たした方については、退職後(資格喪失後)も継続して出産手当金を受けることができますが、出産手当金は、健康保険の扶養認定の際に収入と見なされます。
 60歳未満の方の扶養の認定基準は、年収130万円未満となりますが、日額3,612円以上の収入がある場合には、その収入がある間は健康保険上の扶養家族になることができません。
 退職後の出産手当金は、在職時の標準報酬月額によって支給金額が決まりますが、例えば、退職時の標準報酬月額が17万円の場合は、出産手当金の支給日額が3,780円となり、1日当たりの受給額が扶養の基準額を超えることになります(標準報酬月額が16万円のときは、出産手当金の支給日額は3,553円となり、扶養の基準内となります)。
 出産手当金およびその他の収入の合計額が扶養の基準額未満であれば、退職日の翌日から配偶者などの扶養家族として健康保険に加入することができますが、扶養の基準額を超えているときは、出産手当金の満了日の翌日(または収入が扶養の基準額未満となった日)まで、扶養家族として健康保険に加入することはできません。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.ht …(協会けんぽ長野支部)
Q 扶養家族の収入について、年金や失業給付などがあるときの考え方、計算方法を教えて下さい。
A 健康保険の扶養家族の「収入」には、年金や雇用保険の基本手当(失業給付)、傷病手当金や出産手当金なども含みます。
 年金は老齢・遺族・障害などその種類を問わず全て収入とみなします。年金は「年額」が決まっており、対象者に通知されていますが、その額が扶養基準(障害者、60歳以上は180万円)以上の年金を受けている場合(受ける場合)は扶養家族になることはできません。
 退職後の期間について雇用保険の基本手当や傷病手当金などを受けている場合(受ける場合)は、1日当たりの「給付日額」が、1日当たりの扶養基準の額以上になるかどうかで考えます。
 例えば、60歳未満の方ですと年収130万円が扶養の基準額となりますが、この額を1日当たりの金額に置き換えると
 130万円÷360日=3,611.11~円
となります。
 基本手当や傷病手当金などは、「給付日額(※)」が決まっていますので、その額が3,612円以上のときは、給付を受ける間、扶養家族になることはできません。給付日額が3,611円以下であれば扶養家族になることができます。
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