最速怪談選手権

出産手当金についてです
入社して丸3年が経つのですが今年の4月に妊娠がわかり5月末に切迫流産と診断されそのまま入院して会社を休業し傷病手当を受けたのちに7月半ばから職場に復帰(パート勤務になったため旦那のパートになった)
12月末が出産予定日で11月半ばに退職予定なのですが出産手当金は受け取れる対象になるのでしょうか?
分かる方教えてください!

A 回答 (2件)

あなた自身であなたの会社の健康保険に入っていますか?


あなたが自分自身で会社の健康保険に入っているときには、被保険者といいます。
出産手当金は傷病手当金と同じように、被保険者に対して支給されます。
ですから、まずは被保険者である、ということが最低条件です。

その上で、被保険者が出産のために会社を休み(法律上、産前6週間・産後8週間は休む絶対的義務があります)、その休みのときには給与の支払を受けない、ということが条件です。

出産日(実際の出産が出産予定日よりも後になったときには、出産予定日)の42日前(6週間前)から実際の出産日の翌日以後56日目(8週間後)までが対象です。

資格喪失後(退職後)も、資格喪失日前日(退職日当日のことです)までに連続1年以上の被保険者期間があれば、上記の範囲内で出産手当金の支給を受けることができます。
ただし、出産日(出産予定日)の42日前に被保険者であって、かつ、退職日当日は出勤しない&無給、ということが条件になります。

出産手当金は、「出産のために休んだときの、給与の代わり」のようなものです。

----------

これとは別に、子どもが生まれたときに、出産育児一時金が受けられます。
こちらの出産育児一時金とは「出産の費用」のようなものです。
出産手当金と間違えやすいので、ごっちゃにしないよう気をつけて下さい。

出産育児一時金には、医療機関への直接支払制度というものがあります。
あなた自身(被保険者であること)に出産育児一時金を支払わない代わり、健康保険組合や協会けんぽが、出産費用として直接、医療機関へ支払うシステムです。
詳しいことは、健康保険組合や協会けんぽに尋ねて下さい。

資格喪失後(退職後)の出産でも、その資格喪失日(退職日翌日)から6か月以内に出産していれば、資格喪失日前日(退職日当日のこと)までに連続1年以上の被保険者期間があると、出産育児一時金を受けられます。

ただし、ご主人が会社の健康保険に入っていて、あなたがその扶養に入っているとき(ご主人の健康保険の被扶養者のとき)は、ご主人の会社のほうで出される家族出産育児一時金というものを選べます。

つまり、資格喪失後(退職後)の出産のときには、自分自身の出産育児一時金か、ご主人のほうからの家族出産育児一時金か、どちらかを選びます。
2重取りはできません。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

助かりました

詳しく教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2020/11/06 07:03

出産してないやん

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!